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家賃計上しないと損ですよね?

友人と共同経営をしてます。 売上経費折半し確定申告しました。表向きの事務所は友人自宅ですが、仕事で使用してません、借家42000円で借りてます(21000円の折半)借家の大家は友人です。 問題は借家が、友人の娘、子供が住んでいることになってます。 (母子手当てをもらう為。もちろん実際住んでいない、借主は娘になっている)それによって私は確定申告で家賃計上できませんでした。借主が娘と知ったのは確定申告する時です。友人は借家は申告しないで!個人的に計上した事にして差額を私に払うというのです 去年家賃は折半して84000円です。家賃計上してない分、住民税、国民健康保険の金額影響しますよね。なんだか納得いかなくて・・・ 私が修正で借家を申告すれば娘は母子手当てがもらえなくなるでしょうから、モメそうです。本来友人の自宅が事務所になっているわけだから自宅使用にして84000円の計上できますか?床面積の計算とかありますよね・・・

noname#33885
noname#33885

質問者が選んだベストアンサー

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  • tryouts
  • ベストアンサー率31% (126/404)
回答No.3

共同経営は法人ですか?個人ですか? 法人であれば、いずれにせよ申告できます。 文面からして個人事業主だと思いますが、個人事業主は1人しかなれませんので、実際のところは質問者さんと、友人がそれぞれ別個の個人事業主として登録しており、2人の事業主が共同して事業を行っている状態ですね? この場合、友人側から見れば自宅兼事務所になりますが、質問者さんから見た場合には事務所にしかなりえません。 このため、質問者さんは家賃計上して問題なかったのです。 今年度はもう無理なので、念のため税理士や税務署に確認を取った上で家賃計上して下さい。

noname#33885
質問者

補足

法人ではありません。お互い個人事業主にして一緒に事業してます。 私からみれば友人自宅は事務所ですよね。 税務署に相談してみます。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.2

すみません。良く理解できないのですが・・ 「借家42000円で借りてます(21000円の折半)」 「去年家賃は折半して84000円です」 矛盾していますが・・ 共同経営でかかる経費は全て折半と判断すると 友人の家が事務所とはいえ、あなたから見れば単なる事務所。 かかった家賃は計上できると思います。 なお、友人は自宅としての使用もありますから、比率計算した上で計上できます。

noname#33885
質問者

補足

言葉が足らずすみません。 21000円×四ヶ月分で84000円です。

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.1

仕事で使っていないのであれば、経費として計上できませんけど?(^_^; 損とかの問題じゃないですが(^_^;

noname#33885
質問者

補足

友人自宅は使ってないけど、借家は100%仕事で使っているので・・・

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