- ベストアンサー
生活保護を受けていて、家に住んでいた人の相続
家賃相当以下の場合、生活保護者であっても自宅の所有が認められていると聞いたことがあります。 この場合に所有者が死亡したとして、死亡後に土地は売却して生活保護の支給分として国や自治体が召し上げることはできるのでしょうか? 生前は親の面倒をみずに、相続の権利だけ受け取るというのは扶養義務を負って居らずまじめに親の面倒をみて生活保護を受けなかった人との間に不公平が生じるように感じるのですが、実際のところはどうなのでしょうか? お金を借りる形のリバースモーゲージを社会福祉協議会がしているところも大都市ではあるようですが、このあたりのことについても詳しいお話があれば教えてください。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.newcity-mortgage.com/post_6.html もと民生委員です。リバースモーゲージは約10年くらい前に導入されましたが、大都市だけではないと思いますよ。 いまは全国で導入されているはずです。 この制度の利用条件は 1.申請者が65才以上 2.資産価値が500万円以上の価値 が基本となっています。 質問者さんが言われるように、この制度の導入理由は「生前は親の面倒をみずに、相続の権利だけ受け取るというのは扶養義務を負って居らずまじめに親の面倒をみて生活保護を受けなかった人との間に不公平が生じるから」です。 しかし、生活保護受給者の高齢者の比率が高いですが、生保を受けようとする高齢者は、500万円以上の資産価値の不動産を持っている人は少ないのではないでしょうか。 したがって、この制度の普及はいまいちのようですね。