• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外交員報酬の収入にすべき時期)

外交員報酬の収入にすべき時期

このQ&Aのポイント
  • 海外の製薬会社の日本支社の外交員の報酬について、計算期間が12月1日から12月31日までであり、計算結果が1月10日に通知されることが継続しています。収入にすべき時期は、12月31日か1月10日のどちらなのかについて迷っています。
  • 所得税法基本通達36-8(5)によれば、人的役務の提供による収入金額は、その人的役務の提供を完了した日に収入となります。ただし、特約や慣習により期間の経過や役務の提供の程度等に応じて報酬が収入される場合については、特約や慣習による「収入すべき事由が生じた日」が適用されます。
  • したがって、海外の製薬会社の日本支社の外交員の場合、報酬の計算期間の末日である12月31日が「収入にすべき時期」になります。報酬の計算結果が1月10日に通知されるのは、通知の遅延があるためであり、実際の収入には影響しません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)12月31日… その外交員が青色申告で、かつ、現金主義の届けを出してある場合を除いて、こちらです。 >その中にある「収入にすべき事由が生じた日」… 商品を売った日、仕事をした日という意味ですから、計算期間の末日です。 >普段計算結果が出る時期… それは関係ありません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もそう思うのですが、復興特別所得税のからみもあり、この収入は来年に入れた方が今年と来年の所得税額の合計が多くなると思うので、なにか突っ込み入らないかなぁと心配しておりました。 重ね重ねありがとうございます^^

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

回答No.2

報酬については役務提供の完了した日ですので12月分の報酬は12月分で収入計上します。 そのため報酬に対する源泉徴収も復興特別税は含まれません。 ただし、給与については原則、規約等で給与支払を確定している日となりますので たとえば12月分の給与を1月に支払う場合は1月分として復興特別税がかかります。 しかし、たとえば10月分の給与を11月初旬に払うこととしているが、資金繰り等で1月に支払った場合は、復興特別税はかかりません。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございました^^

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 見積計上した収入金額の源泉徴収税額

    事業所得の人で、年末現在収入金額が確定していなかったため(当然年内に役務提供は完了しております。)、見積計上した収入金額の源泉徴収税額の計算方法を教えて頂けないでしょうか?規定か何かあるのでしょうか?みなさんの力を貸してください。

  • 報酬収入で扶養から外れた場合について

    専業主婦をしておりますが、今年8月ごろからネットで報酬収入という形で仕事をしております。今のところ月収入は10万円ぐらいです。 そこでお聞きしたいのです。 報酬の場合、所得金額が38万円以上ですと夫の扶養から外れるということですが、外れた場合は夫の給料から何がどのぐらい引かれますか? 又、私自身が支払うことになる各種税金等は何がどのぐらいあるでしょうか? 今年分はまだ、なんとか調節できそうな収入金額です。来年からもう少し頑張りたいと思っていますが働き損にならないかと心配です。(目標は月20万~25万円ぐらいです) 家計にプラスになる報酬金額の目安なども教えていただけたら幸いです。 税金に関しまして全くの無知ですので質問ばかりで申し訳ないのですが、ご回答よろしくお願いいたします。

  • 委託業務の収入

    委託業務で仕事をしています。年収120万位ですが、車等を頻繁に使っている為、家内労働者の特例の経費65万を引いた、55万を雑所得で確定申告予定です。 収入期間ですが報酬が振り込まれた1~12月の収入と考えていたのですが、会社からの支払証明書は仕事を実施した発生基準で計算されていました。振込みは仕事をした翌月に支払われます。 どちらの収入で計算したらよいのか、御指導の程お願い致します。

  • 1月に支払う報酬の支払調書について

    経理の担当ですが、支払調書は人事部が担当していて詳しくないため、教えてください。 12月に役務の提供があり、請求書は12月締めで発行されたものを1月にお支払いするのですが、この場合、支払を受ける方はもちろんこの分を前年の所得とされるとおもいますが、報酬を支払う側として支払調書を提出しなくてはいけないと思いますが、こちらはやはり1月に請求書をもらった時点で提出すればよいのでしょうか?各部署から分かれて多数支払いを処理しているため、事前に報酬が発生することは把握できません。どうしても発生ベースになります。 こういった月ずれは毎年起こるとおもうのですが、通常はどのように処理するのが良いのでしょうか。教えていただければ大変助かります。

  • 役員報酬の期首改定について

    役員報酬の改定(定期同額給与)について質問があります。 18年改正の際は ”その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに・・・” と規定されていたので、他のWebサイト等でも期首から役員報酬が改定できる見解が述べられているのを見かけます(例えば3月決算法人で、3月末に臨時株主総会を開催して、翌4月より改定した役員報酬の支給も可、といった内容)。 しかし、この規定も19年で改正(?)されて現状ですと、 ”その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して「毎年所定の時期」にされる定期給与の額の改定” となっています。 結局のところ、現状では役員報酬を改定できるタイミングは業績悪化・臨時改定事由を除いては、定時株主総会のみに限定されたという認識でよろしいのでしょうか? 今更の質問で恥ずかしい限りなのですが、税法等お詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 標準報酬月額の計算方法について

    全くの無知で申し訳ありません。 父の年金のことで質問させてください。 社会保険庁の年金加入記録のホームページで記録を確認しているのですが、標準報酬月額の計算方法がわかりません。 というのも、給与明細などが一切残っていないのです。 現在は、最高額を越えているので、問題はないのですが、過去のことが全く不明です。 ひとつだけ手がかりがあり、昭和57年度の住民税の決定の通知書が見つかりました。給与の収入金額は15,902,250円です。 控除後の所得金額は13,557,137円です。 賞与などはなく、年俸制です。 この収入で、わかる期間の標準報酬月額はいくらになりますか。 ちなみに昭和55年10月から60年の9月までは41万円です。 今とそんなに収入が変わっていないのに、最高額ではないのはなぜでしょうか。 ネットで調べても、そのときの最高額がいくらだったのか、また定期的に変わるのかも不明です。 標準報酬月額の改ざんがあると聞き、心配になりました。 拙い文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 「報酬」に課される税

    以前こちらで似たような質問をしましたが ちょっとこんがらがってしまって、質問させていただきます。 たとえばある会社が外部から講師を呼び、 その講師に対して謝金を支払った場合、 それは「給与」ではなく「報酬」となると思いますが、 この「報酬」に対して課される税金は、 「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3つ、という認識で正しいでしょうか? 「所得税」と「復興特別所得税」…収入金額に対してそれぞれ10%と0.21% 「住民税」…一律、収入金額に対して10% ですか?「報酬」の場合は所得税は累進課税で計算されないですよね? ということは、たとえば500,000円の報酬を支払った場合、 500,000円×(所得税10%+復興税0.21%+住民税10%)=101,050円が引かれた状態で、 その講師の手元に入る、ということでしょうか。 そして支払った側の会社は、所得税と復興税部分については確定申告の際に所得税額控除ができる、ということであってますか? なんか違っている気がしています…が、 ネットでわかりやすくまとまっているサイトがなくて困っています。 なお、所得税の知識はほぼありません。 よろしくお願いいたします。

  • アルバイトの報酬の違い(報酬、給料)

    現在、学生でアルバイトをしております。 前回の質問で103万を超えた場合の親の控除から外れ、親の負担が増加することについては理解できました。 103万を超えないようにするにはアルバイトを減らせばよいことなのですが、学校で使用するお金(教科書等)や一人暮らしをしているため家賃、光熱費、生活費や貯金などで103万未満の収入だと厳しいと感じております。 かといって親の控除から外れるとその費用を親に支払う必要があり、その額が高いので103万を超えることができません。 なんとかならないかと、調べていく中で雑所得というものがることに気が付きました。 アルバイトで稼いだお金を給与としてではなく報酬として受け取り、そこから経費として家賃や光熱費を扱い20万以下に抑えれば問題ないのでしょうか? 現在のアルバイトの状況は 1.コンビニからの収入が5万(月)程度 2.本屋からの収入が6万(月)程度 となっています。コンビニからの収入を給与から報酬として変えられた場合は報酬に切り替えてそれで家賃、光熱費を支払い残った金額が20万以下ならば問題ないと思っていますがどうでしょうか? まとめてみると 72万(本屋からの給与)+雑所得12万(コンビニからの報酬5万(月)のうち4万(月)を経費として消費させる)=84万 ならば、親の控除からはずれずに住民税や所得税で親の支払う税金が増加せずにすむと思うのですが、どうでしょうか?

  • 給与所得と外交員報酬の確定申告について

    十数年ぶりの確定申告で分からないことだらけなので教えてください。 去年(H24年)はこのような現状でした。 (1) 24年2月10日までスーパーのパートで働き給与収入を得ていた。社会保険は夫の扶養。 (2) 1月に夫が亡くなり遺族年金を受給するようになった。扶養から外れ国民健保・年金に加入。 (3) 5月から保険会社の営業職員として外交員報酬を得ていた(25年1月に退職)。社会保険(健保・年金・雇用)に加入。 上記を踏まえて、国税局のネット上の確定申告書Bで入力を始めましたが、以下の事が分かりません。 1.(1)の時の「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「収入金額等」の[給与](カ)に入力すれば良いでしょうか。 2.(3)の外交員報酬は「報酬,料金,契約金および賞金の支払調書」の「支払金額」を「収入金額」の[事業・営業等](ア)に入力すれば良いでしょうか。所得金額については、経費を証明する領収書を保管しておらず、そもそも新人でそれほど業務で物を購入したりお金を使ったりしなかったので、収入金額と同じで構わないと思っていますが基礎控除などはあるのでしょうか。 3.外交員時代の社会保険料は給与所得時の保険料に合算と言う形でOKですか? 4.控除について  ・(2)のような事があったので「寡婦控除」として27万円受けられますか?(子供はおらず収入も遺族年金を除くと500万円以下です)  ・この他の控除には「医療費控除」(昨年支払った医療費が227,000円)、生命保険控除、国民健康保険・年金料控除があります。 たくさんの質問してしまいましたが、ご教授いただければ幸いです。

  • 役員報酬について教えて下さい。

    定款に、「役員の報酬は株主総会の議決を持ってこれを定める」 とだけ規定されている場合、 更に「役員の報酬は年間1,000万以内」と定めた場合、 事業年度中、1000万以内であれば、どのような方法で支給しても良いのですか? 例えば年に2回500万ずつ とか、 4~10月までは月々50万、11月~翌3月までは月々100万とかはダメですか? 報酬を12分割しろ、とはどこにも書かれていないのですが、 大抵そのような支給の仕方をするのはなぜですか? また、役員報酬の改定時期について、 「事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3ヵ月を経過するまでに」 とありますが、 例えば3月決算の会社であれば、極端な話で言えば、 4/1に株主総会をすれば4月分の報酬から改定出来るのですか?