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年金額改定事由該当届

年金額改定事由該当届をご提出下さい。という書類を受け取ったんだけど これどういうこと?と聞かれたのですが 私も全くわからなくて・・・・教えて下さい。 年金額改定の理由が 当基金の事業所の加入員を70歳到達により 資格喪失して1カ月を経過した。とのことで 全くわからないのですが これはもしかしたら あなたは70歳を過ぎので もう年金を払わなくても良いですよ。で年金額改定事由該当届を提出して下さいって事なのでしょうか? 間違ってますか? 出来れば 小学生でもわかるように 分かりやすく教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.1

70歳云々は後で説明するとして、 年金受給者が退職し資格喪失した場合で、すぐに資格をまた取得せずに資格喪失のまま1ヶ月を経過した場合は、従来受給していた年金の元となった厚生年金期間(60才時点もしくは65歳時点)に、直近の資格喪失するまでの厚生年金期間を加える。つまり、全厚生年金期間で計算された額が支給されるようになる。これが「年金額改定」の意味。 で、 70歳に達しますと、資格喪失します。これ以上原則として加入できないので、1ヶ月を経過した場合云々の文句は重要ではなく、この資格喪失を契機とし、70歳までの全厚生年金期間分を支払う=額の改定を行うという意味。基金では、受給者本人から「年金額改定事由該当届」を提出してもらうという手続が必要ということです。

spiderjump
質問者

お礼

ありがとうございます。 年金とか税金とかに関して、人任せにして考えることをさけてきたのですが、あまりにも知らなすぎることに改めて気づいて、今のうちに勉強しておこうと思って質問させていただきました。 ありがとうございました。

spiderjump
質問者

補足

回答ありがとうございます。 もう少し教えて下さい、お願いします。 70歳到達により、資格喪失しましたということは、年金を払うの義務が無くなりましたよ。って事でしょうか? それから、厚生年金期間分を支払う=額の改定を行う についてですが 在職中でも年金は貰えるのですか? レベルの低い質問で悪いのですが、全くわからないので教えて下さい。お願いします。

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