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障害年金の現況届と改定について
- 夫が障害年金2級を受けており、障害状態の確認書を提出しました。
- 症状が悪化している可能性があり、改定手続きが必要な場合もあるようです。
- 障害年金の改定には額改定の届出が必要で、支給日や金額の変化を確認する必要があります。
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回答2へのお礼をありがとうございます。 もう少し細かく説明させていただきます。ご無礼をお許し下さい。 額改定請求ですが、障害給付額改定請求書を用意します。 以下のPDFのような書式です(ダウンロードして、そのまま用いることが可能です)。 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000003709.pdf この「障害給付額改定請求書」には、以下のような書類の添付が必要です。 なお、いずれについても、請求日(窓口提出日)の前1か月以内に作成されたものでなければなりません。 したがって、年金用診断書については、請求日の前1か月以内のいずれかの日における障害状況を記してもらって下さい(必須です)。 1 年金用診断書 (障害状況確認届[提出前にコピーして、手元に控えておくべきものです]と同じ様式番号のもの) ・ 様式第120号の1 眼の障害用 【5】 ・ 様式第120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用 【4】 ・ 様式第120号の3 肢体の障害用 【6】 ・ 様式第120号の4 精神の障害用 【7】 ・ 様式第120号の5 呼吸器疾患の障害用 【2】(注:レントゲンフィルムも必要) ・ 様式第120号の6-(1) 循環器疾患の障害用 【3】(注:心電図も必要) ・ 様式第120号の6-(2) 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用 【8】 ・ 様式第120号の7 血液・造血器、その他の障害用 【9】 なお、どの様式が必要とされるのかについては、年金証書に印字されているはずの「診断書の種類」という数字(3つの数字が書かれています。数字ひとつひとつを見て下さい。最大3種類印字されています。)でわかります。 上記の【 】内の数字がこれにあたります。 (【1】のときは、障害状況確認届の提出が不要となります[額改定請求はできます])。 2 加算額(子の加算額)・加給年金額(配偶者加算)の対象者がいるときは、それらの者との身分関係を示せる市区町村長の証明書又は戸籍抄本(住民票では認められません) 3 2で子が障害児であるときは、その子の障害の状態を示せる診断書(原本証明された特別児童扶養手当用診断書の写し、ないしは年金用診断書) 4 障害厚生年金3級の者は、住民票 障害状況確認届による等級決定(等級不変も含む)は、職権改定というものです。 自らの請求によって改定を申し出るものではないので、額改定請求を行なったことにはなりません。 また、障害が重くなってきたので提出を求められた、というものでもありません。文字どおりの「障害状態の確認」であるためです。 > 今回等級が変わらなかったら3の(ウ)の不服申し立ては出来ないが、額改定手続きは出来るということで大丈夫でしょうか。 はい。大丈夫です。 なお、肢体不自由(関節機能障害等、神経系統の障害等)に関する障害認定基準が、今年9月1日からがらりと変わることが決定しています。診断書様式も大きく変わります。 以下のURLをごらん下さい。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正に関する計5つの通達(6月4日掲載)が載っていると思いますが、それが9月1日以降の適用内容です。 (しばらくすると更新されて見られなくなりますので、お早めのダウンロードを強くおすすめします。非常に貴重なものです。) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/new/tsuchi/newindex.html#tu_12 額改定請求にあたっては、「下肢不自由」ということですから、ぜひ、この基準改定を踏まえていただくと良いと思います。 というのは、関節可動域などの測定方法をはじめ、認定のあり方が大きく変わっているためです。 より上位の級に認められやすくなる可能性が増える、ということでもあります。 障害状況確認届だけで等級が上がるのはむずかしいのか、というご質問がありましたが、これはケース・バイ・ケースです。 新規請求のときの診断書や、額改定請求のときの診断書もそうなのですが、結局、どれだけ的確・詳細に医師によって診断書が書かれているか、ということに左右されます。 そういった意味では、障害状況確認届だけではなく、額改定請求であっても条件は同じですよ。 またまた長くなってしまいましたが、以上です。 いろいろと細かいことばかりで恐縮なのですが、知らないままでいるとかえって不利になりかねないものも多いので、しっかりと理解していただけましたら幸いです。
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- kurikuri_maroon
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回答1の者です。 回答を続けさせていただきます。 まず、6月5日より、日本年金機構から、今後1年間の年金額の予定を示す書類が送付されています。 この書類が示すものはあくまでも「予定」であり、必ずしも、「障害状況確認届(更新時診断書)の提出や額改定請求の結果が反映されているとは限らない」という点に注意して下さい。 つまり、タイムラグ(時間的な誤差)がある、ということを踏まえなければなりません。 ( http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3897 ) 障害状況確認届(更新時診断書)[現況届とは言わず、障害状況確認届と言います]の提出が5月だったことから、上述の書類には、まだ障害状況確認届の提出結果は反映されていません。 つまり、等級不変なのか、それとも級上げ・級下げ・支給停止のいずれかになるかも、まだ確定はしていません。 障害年金は、各偶数月に前々月分と前月分とが2か月分振り込まれます。 6月振込の分であれば、4月分と5月分の障害年金です。 このとき、回答1で書いたように、障害状況確認届を提出したのち、最悪、級下げや支給停止に至ってしまうようなケースであれば、提出月を0か月目とした場合の4か月目からおこなわれるので、すなわち、5月が障害状況確認届の提出月であれば、9月分からおこなわれることになります。 言い替えれば、質問者さんのケースでは、少なくとも8月分(10月振込分)まではこのまま支給が続く、ということが言えます。 だからこそ、いちばん初めに書いたような書類は「今後の確約」ではないのです。 等級不変なのか、それとも級上げ・級下げ・支給停止に至るのか、それらのことは、回答1にお示ししたようなハガキや通知書などが届くまでの間は、まだ確定しません。 これらの書類が届くのは、障害状況確認届の提出後おおむね90日以内ですから、早ければ7月中旬以降、遅くても8月末頃までにはお手元に届くはずです(「9月分からの級下げ・支給停止になるようなときは、それよりも前に通知しなければならない」ということとも関係してきますので。)。 つまり、それをもって、今後が確定します。 したがって、ご質問での認識は正しいものとは言えません。 額改定請求については、いろいろと切り分けて考える必要があります。 かなり複雑なきまりごとになっていますので、しっかりと区別して理解していただけるようにお願いします。 以下のとおりとなります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 額改定請求を行なえる時期について ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.障害認定日請求を行なったとき (注:障害認定日を「◯年◆日」とする(遡及請求を含む)) ア.いずれかの級が決定されたとき 60日以内に不服申立(審査請求)を行なうこともできる。 不服申立は、厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に対して行なう。 額改定請求は「◯+1年」の「◆+1日」以降にできる。 イ.非該当(等級外/障害年金支給対象外)という結果が出たとき 60日以内に不服申立(審査請求)を行なうこともできる。 不服申立は、厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に対して行なう。 額改定請求によらず、いつでも再度の障害認定日請求ができる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2.事後重症請求、初めて2級請求を行なったとき (注:請求日を「◯年◆日」とする) ア.いずれかの級が決定されたとき 60日以内に不服申立(審査請求)を行なうこともできる。 不服申立は、厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に対して行なう。 額改定請求は「◯+1年」の「◆+1日」以降にできる。 イ.非該当(等級外/障害年金支給対象外)という結果が出たとき 60日以内に不服申立(審査請求)を行なうこともできる。 不服申立は、厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に対して行なう。 額改定請求によらず、いつでも再度の事後重症請求・初めて2級請求ができる。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 3.障害状況確認届を提出したとき (注:提出月(指定日が属する月)を「◯年◇月」とする) ア.増額改定(級上げ)という結果が出たとき(「◇+1」月分からup) (年金決定通知書・支給額変更通知書が届いたとき) 60日以内に不服申立(審査請求)を行なうこともできる。 不服申立は、厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に対して行なう。 額改定請求は「◯+1」年の「◇月2日」以降にできる。 (額改定請求に関する取り扱いは改正され、これは平成24年2月1日から適用) イ.減額改定(級下げ)という結果が出たとき(「◇+4」月分からdown) (年金決定通知書・支給額変更通知書が届いたとき) 60日以内に不服申立(審査請求)を行なうこともできる。 不服申立は、厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に対して行なう。 額改定請求は「◯+1」年の「◇+3」月の2日以降にできる。 (額改定請求に関する取り扱いは改正され、これは平成24年2月1日から適用) ウ.等級不変という結果が出たとき (次回診断書提出年月のお知らせハガキが届いたとき) 不服申立(審査請求)を行なうことはできない。 ⇒ 【盲点】 額改定請求はいつでもできる。 額改定請求を行なわないと、増額改定(級上げ)には結び付かない。 エ.非該当(等級外/障害年金支給対象外)という結果が出たとき (年金決定通知書・支給額変更通知書が届いたとき) 60日以内に不服申立(審査請求)を行なうこともできる。 不服申立は、厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に対して行なう。 額改定請求を行なうことはできない。 ⇒ 【盲点】 額改定請求ではなく、支給停止事由消滅届(診断書添付)を提出する。 支給停止事由消滅届は、いずれかの級にあてはまるかぎりいつでも提出可能。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 4.前回の額改定請求を行なったとき (注:請求日を「◯年◆日」とする) ア.前回、増額改定(級上げ)という結果が出たとき 前回の結果が出て60日以内ならば、不服申立(審査請求)を行なうこともできる。 不服申立は、厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に対して行なう。 再度(今回)の額改定請求は「◯+1」年の「◆+1日」以降にできる。 イ.前回、改定が認められず、等級不変という結果が出たとき 前回の結果が出て60日以内ならば、不服申立(審査請求)を行なうこともできる。 不服申立は、厚生労働省地方厚生局の社会保険審査官に対して行なう。 再度(今回)の額改定請求は「◯+1」年の「◆+1日」以降にできる。 以上です。 これをもって、お伝えすべきことはひとまず、ひととおり全部お伝えしました。 万が一さらに補足質問などがおありのようでしたら、どうぞ遠慮なくご質問を付け加えて下さいませ。
お礼
とても丁寧にご説明いただきありがとうございます。 今月の支給の時には、5月末に出した「障害状態確認書」の内容が反映されていない、ということがわかりました。 等級が上がるのか、変わらないのかはまだわからないということでその結果を待ってみます。 「障害状態確認書」の状況内容だけで等級があがるというのはなかなか難しいのでしょうか。 教えていただいた年金機構のHPに 「障害の程度が重くなり障害の等級が変われば年金額は増額されますので、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに年金額の改定請求の手続きを行ってください。請求の用紙は、年金事務所または街角の年金相談センターにあります。 国民年金を受けている方の用紙は、市・区役所または町村役場の国民年金の窓口にもあります。請求の用紙に、氏名、生年月日、年金証書に記載されている基礎年金番号と年金コード、けがや病名などを記入して診断書を添えてお出しください。 ただし、過去1年以内に障害の等級に変更または年金額の改定請求を行った方はこの請求はできません。」 とありました。 夫の場合は、障害が重くなってきた→のタイミングで「障害状態確認書」の提出がした。 これは、年金額の改定手続きを行った ということにはならないですよね? 今回等級が変わらなかったら 3の(ウ)の不服申し立ては出来ないが、額改定手続きは出来るということで大丈夫でしょうか。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
障害状況確認届(再認定時診断書)ですね。 ひとりひとりの障害の状況に応じて、1~5年ごとに提出が求められます。 提出月は誕生日がある月(誕生月)となります。月末までに日本年金機構に提出します。 但し、「20歳前初診による障害基礎年金」を受けている人(年金証書に印字されている年金コード番号が「6350」や「2650」の人)は、誕生月にかかわらず、必ず7月となり、提出先も市区町村の国民年金担当課となります。 障害年金の等級変更は、身体障害者手帳の等級変更や要介護度の変更とは、何ら関係しません。 つまり、それぞれ個別に認定され、相互に連動することもありません。 障害認定基準がそれぞれの根拠法によって大きく異なるためです。 障害状況確認届を提出したあとの流れは、以下のようになります。 いずれも、提出後おおむね90日後までにおこなわれます。 1.障害年金の等級には変化がないとされたとき 次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)が届きます。 このハガキがくれば、「等級変更なし・支給続行」が確定します。 また、その後の障害状況確認届の提出が不要とされると、「診断書提出不要」と記されます。今後の等級が固定されることを意味します。 しかし、等級に変化がないときであって、かつ、1級以外の場合には、「診断書提出不要」ではあっても、いつでも「額改定請求」という方法によって(年金用診断書を添えます)、より上位の級に改定してもらうことができます。 2.より上位の級へ改定されるとき ハガキではなく、年金決定通知書・支給額変更通知書が届きます。 これは、年金証書を補うものです(年金証書が別途届く、というわけではありません)。 年金証書大の紙で、障害状況確認届の提出月の翌月分から改定されます。 3.下位の級へ改定されるとき・支給停止となるとき 同じく、年金決定通知書・支給額変更通知書が届きます。 障害状況確認届の提出月を0か月目とすると、4か月目の分から改定されます。 より上位の級に改定してもらいたいときは、改定から1年を経過した日以降に、額改定請求がおこなえます。 さらに補足すべき所もあろうかと思いますので、法令などでの規定を確認の上、別途、またコメントさせていただきます。 しばらく締め切らずにお待ちいただけましたら、幸いです。
お礼
kurikuri_maroon様 再び ご丁寧にありがとうございます。 障害状況確認書では、単に今の状況を調べることであり、級をあげたい!というような「意思」には なっていないということですね。 職権改定がされるか否かはそれを見て判断すると言うことで、医師が書いてくれた診断書が詳細に書かれているかになると言うことわかりました。 額改定をしたい場合(級をあげたい時)は、診断書を記入してもらうとき予め医師にその旨を相談されているのかもしれませんね。 また、新診断様式も載せていただきありがとうございました。 色々何かを変えようとすると大変ですが、今回の書類でどう判断されるかを待ってみます。