マイホーム購入時の共同名義と相続税の税効果

このQ&Aのポイント
  • 転勤族で自宅を持たなかった両親が定年退職の時期に都内でマイホームを購入することになりました。購入資金に息子の貯金も充てる予定です。
  • 購入する家は将来、息子が相続することになるため、共同名義とすることを考えています。相続税の税効果は共同名義の形によって異なるのでしょうか。
  • もしご存じの方がいらっしゃいましたら詳しく教えて頂けるとありがたいです。
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マイホームの親と息子での共同名義

転勤族で自宅を持たなかった両親(父・母)が定年退職の時期に都内でマイホームを購入することになりました。マンション又は分譲戸建かは今のところ未定です。 不況の煽りもあり、資金は6千万円程度で、都内では心もとない為、息子である私の貯金1千万円を追加して7千万円程を購入資金に充てようと考えています。 3人兄弟ですが長男ということもあり、おそらく購入する家は将来、自分が相続することになることもあり、資金比率:1での共同名義とすることを考えています。 (補足:残り2人の兄弟には地方に土地が残っており、これを均等配分する予定です) 共同名義となった場合は、相続税が軽減されると聞いたのですが、(1)父と母、(2)父と息子、(3)母と息子、の形により税効果は異なるのでしょうか。 もしご存じの方がいらっしゃいましたら詳しく教えて頂けるとありがたいです。

noname#191846
noname#191846

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2

>共同名義となった場合は、相続税が軽減されると聞いたのですが、(1)父と母、(2)父と息子、(3)母と息子、の形により税効果は異なるのでしょうか。 名義の問題では無く、同居親族が相続する場合には軽減の可能性があります。 また、配偶者が相続する場合は、遺産の半分か1億6千万円のどちらかの控除が使えますから、お母様がその不動産を相続されるなら、まず、相続税がかかることはありません。

noname#191846
質問者

お礼

有難うございます。とても参考になりました!

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

[共同名義となった場合は、相続税が軽減される]ことはありません。 また、共同名義ではなく共有名義では?

noname#191846
質問者

お礼

役に立つと言い難いご回答有難うございました。w

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