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住宅借入金等特別控除の適用時期

noname#193571の回答

noname#193571
noname#193571
回答No.1

住宅ローンを借りたのが平成24年でしたら、平成24年分から控除ですね。 その場合、今年確定申告すると還付されます。確定申告をしないと還付されません。 サラリーマンなどでしたら、確定申告が必要なのは住宅ローンを借りた初年度だけで、次年度以降は借入金の年末残高等証明書を勤務先に提出すれば年末調整だけで確定申告は不要です。

okhotsk
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