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住宅ローン控除

平成21年に新居を購入、ローンを組みました。 そこで初めて確定申告をするわけですが、国税庁のHPで計算すると、源泉徴収税額を大きく上回る控除額となり、全額還付されるようです。 しかし還付しきれない分はどのようになりますか? 調べていると、住民税から減税されるとか出ては来るのですが、これが住民税の地方への税源移譲のときのみ(平成18年?19年?)のような記述が多いので、今では適用されないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>平成21年に新居を購入、ローンを組みました。 そこで初めて確定申告をするわけですが 平成22年ではないんでしょうか。 平成21年の入居なら、平成22年に確定申告だと思いますが…。 >これが住民税の地方への税源移譲のときのみ(平成18年?19年?)のような記述が多いので、今では適用されないのでしょうか? いいえ。 適用されます。 平成19年、20年の入居だと該当しませんが、それ以外の年なら適用されます。

exiga9336
質問者

お礼

まず訂正です。 購入、入居は昨年すなわち平成22年の間違いです。すみません。 あと、住民税の方にも適用されるのですね。 ありがとうございました。

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