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最短で退職できるのは退職を告げた日の何日後ですか?

例えば上司に退職の旨を打ち明けた場合、 法律的に 最短で退職できるのは退職を告げた日の何日後ですか? 14日後なら退職しても良いんでしたっけ? また、それは営業日でしょうか? 土日を含まず14日後ですか?

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  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

労使の合意があれば、即日労働契約を解除する事は問題ないです。 あるいは、憲法で職業選択の自由は保証されていますので、「今日で辞めます」はアリです。 会社は強制労働させるなんて事は出来ません。 ただし、そうして労働契約を一方的に破棄した結果、会社に損害を与えたって事になると、損害賠償請求を受ける可能性があります。 そうした事から労働者を守るため、民法では2週間前に退職の意思表示を行うことによって、労働契約が終了するって事になっています。 民法 | (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) | 第627条 |  当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 > また、それは営業日でしょうか? > 土日を含まず14日後ですか? 民法の期間は、土日を含んだ日数、暦日で数えます。 また、一般的な民法の規定では初日は算入しません。(↑の「申し入れの日から」の解釈の余地がありますが、ちょっと分かりません) なので例えば、2/1(金)の17:00に「2週間後に辞めます。」って申し出た場合、2/15(金)の24:00の時点で契約終了って事になるハズ。

PWONNZULEZFH
質問者

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その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

合意すれば即日です。

PWONNZULEZFH
質問者

お礼

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このQ&Aのポイント
  • 独立行政法人日本学生支援機構から借りた奨学金の返済内訳表には、1・7月の引き落とし金額が通常の金額よりも高くなっていることがあります。
  • これは、1・7月の引き落とし額がボーナス払いに設定されているためであり、実際の返済内訳表とは異なる金額が引き落とされます。
  • 支払い方法や変更をしていない場合でも、返済内訳表に表示されている金額と実際の引き落とし金額には差異が生じることがあるので、注意が必要です。
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