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年金受給者のアルバイト

73歳の父(ひとり暮らし)に 忙しい時にのみ 仕事を手伝ってもらおうと思いますが 年間いくらまで非課税でしょうか?   また国民健康保険税や市県民税などに影響が出てきますか? 父は月に約19万円の年金を受給しています(扶養家族は無し) 宜しくお願いいたします

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >年間いくらまで非課税でしょうか? お父様は「公的年金」を一定額以上受給されていますので、「所得税」「住民税」ともに(いわゆる「天引き」により)納められていると思いますがいかがでしょうか? ちなみに、ご自身が「青色事業専従者給与の特例」を受けるということであれば、お父様が「6ヶ月以上」事業に従事していることが求められます。 『No.2075 専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm なお、ただ単に「お小遣いをあげる」という性質のものであれば、その金銭は「給与(所得)」ではなく「贈与(された財産)」に相当します。 「贈与」の場合は、「基礎控除」の110万円までは「贈与税の申告」は必要ありませんが、その代わり(支払った側の)経費にもなりません。 『贈与と税金』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm ※「贈与税」は「国税」ですから、(「住民税」などのように)市町村(自治体)に申告する必要もありません。 ※「労働の対価か?贈与か?」を判断しかねる場合は、「税務署」にご相談下さい。 ※以下、「お父様に給与を支払った」場合の回答です。 ******** ○所得税 「所得税」に「非課税の基準」というものはないので、「所得金額の合計額」が「所得控除の合計額」を【超えなければ】「税額0円」になります。 税額=(所得金額の合計額-所得控除の合計額)×税率 ----- 「【公的】年金」は、以下のリンクにあるような方法で「所得金額」を求めます。   『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm お父様の「公的年金等に係る雑所得の金額」は、以下のとおり、「108万円」です。 ・月19万円×12=228万円 ・65歳以上 228万円-120万円=(所得金額)108万円 よって、 108万円+【給与所得】≦所得控除の合計額 ならば、「所得税=0円」になることになります。 ----- 「給与所得」は、「給与」から「給与所得 控除」を差し引いて求めます。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ※「給与所得 控除」は「所得控除」ではありません。 ----- 「(所得税の)所得控除」は以下のとおりたくさんありますが、「基礎控除38万円」は、誰でも無条件で差し引けます。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ******** ○住民税 「住民税」には「非課税の基準(非課税限度額)」がありますが、お父様の場合は、「公的年金等に係る雑所得の金額」だけで、108万円の所得がありますので、「均等割(4千円)」は非課税にはなりません。 また、「所得割」は、(所得税と同じように)「所得控除の合計額」が多ければ税額は少なくなります。 (彦根市の場合)『住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 『彦根市|各種控除一覧表』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※「所得控除」は全国一律です。 ----- なお、「平成23年分」から、「公的年金の収入金額の合計額が400万円以下、かつ、その他の所得金額が20万円以下(収入ではありません)」の場合は「確定申告不要」になりました。 『ご存じですか? 年金受給者の確定申告不要制度』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201212/1.html#anc02 『公的年金等を受給されている方へ』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h24/Dec/03.htm ですから、「年金以外の所得」は、「給与所得20万円まで(給与収入85万円まで)」は、所得税がかからないことになりますが、「住民税」にはその規定はありませんので、「その他の所得があって、なおかつ、確定申告しないなら」市町村に確認が必要になります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ちなみに、「確定申告」は、「所得税の過不足の精算手続き」なので、必ずしも、「申告しない=得」ということではありません。 >国民健康保険税や市県民税などに影響が出てきますか? ※市県民税(住民税)については上記のとおりです。 「市町村が運営する国民健康保険(市町村国保)」の場合は、「所得金額」が増えると「所得割」が増えます。 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm なお、お父様の場合は、前述のように108万円の所得がありますので、「均等割・平等割」の「法定軽減」の対象にはなっていないはずです。(つまり、影響があるのは「所得割」のみということです。) 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html ----- (備考) 「75歳」になると、「市町村国保」から「後期高齢者医療制度」に移行しますが、やはり、「所得金額」により保険料が変わります。 『後期高齢者医療制度の保険料率が改定されました。』(平成22年5月) http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201005/2.html 『後期高齢者医療制度の平成24年度及び平成25年度の保険料率』(平成24年3月) http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000026ror.html ******** (参考情報) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『平成21年10月から、個人住民税の年金からの引き落としが始まります』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200906/1.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

syuudenn
質問者

お礼

専門的な ご回答をいただき 有難うございました 日にちをかけて ひとつひとつ読んでみます お手数を感謝します

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その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父は月に約19万円の年金… 年額 400万にはならないのですね。 >年間いくらまで非課税でしょうか… 非課税というわけではありませんが、年金が 400万以下の人は、他の所得が 20万以下であれば確定申告の必用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >また国民健康保険税や市県民税などに影響が出てきますか… 20万以上を「給与」として払うなら、父に確定申告の義務が原則として生じますが、それで所得税や市県民税が発生するかどうかは、ご質問文の情報だけでは判断できません。 国保税に影響あるということだけは言えそうです。 給与としてでなく、親に小遣いをあげることにすれば、所得税にも市県民税にも、また国保税にもまったく影響ありません。 ただし、110万円以上あげると贈与税の問題が出てくる恐れがあります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

syuudenn
質問者

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