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年金受給者が短期のバイトをした場合

はじめまして。宜しくお願いします。実母(現在無職66歳)は亡くなった父の遺族厚生年金を受給しています。その母に知り合いから短期でのバイトの話がきています。バイト代は月に3万~4万ほどだそうです。期限は12月一杯とのことです。母がバイトをして収入があった場合、健康保険料や市県民税などが上がるのでしょうか?

みんなの回答

  • aoba_chan
  • ベストアンサー率54% (268/492)
回答No.1

所得税は年間の所得により課税対象となるかどうかが判断の基準になりますが、2ヶ月程度で月3、4万円(他の収入が遺族厚生年金だけ)であれば、諸控除後の総所得の額は0円になります。 したがって、課税はされません(老齢・退職の年金の場合は、課税年金なのでこのかぎりではないですが、遺族の年金は非課税なので、もともとの所得はないはずです)。 健康保険は、そのバイト先で健康保険に入るかどうかによりますが、その程度の収入では社会保険加入はないでしょう。 現在は国民健康保険に自身で加入しているのか、どなたかの扶養に入っているかだと思いますが、国民健康保険の場合、保険料は(1)所得割、(2)資産割、(3)均等割、(4)平等割にわかれますが、どれにも変動要件を生じませんので、保険料は変わりません。 また、扶養に入っている場合、遺族厚生年金の額により扶養から一時的に外れてしまうかもしれませんので(一応の基準は、遺族厚生年金と合わせた年収が130万円未満というのを見てください)、注意する必要があります。

windmill77
質問者

お礼

早々にご回答を頂き有難うございました。バイト先での健康保険の加入はありません。母は現在「国民健康保険」に自身で加入です。 とても詳しいご説明で助かりました!早速、母に電話します! お世話になりました。

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