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連帯保証人に実印

初めて質問します。 私の父親が自動車を購入する際に、 連帯保証人が必要と言われ、書類に記入しました。 でも、その書類に実印どころか認印すら押していません。 この場合、連帯保証人は成立するのでしょうか? 父親が支払いをしていなく今現在、 私に支払いの請求書、電話、取立てが来て、 怖くなり一度だけ支払いました。

みんなの回答

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1192)
回答No.5

>私に支払いの請求書、電話、取立てが来て、怖くなり一度だけ支払いました。 無知とはいえ何と愚かでバカなことをしたのでしょう? 相手は踊りを踊って喜んだことでしょうね。相手からしてみれば,これ以上願ってもないことを貴方がわざわざしてくれたのですから,大いに喜び感謝していることでしょう。 こういうのを「飛んで火にいる夏の虫」とか「鴨が葱を背負ってやってくる」とかいうのです。よく社会を勉強しなさい!さもないと,今度は詐欺師の格好の餌食になりますよ。

  • 00000136
  • ベストアンサー率14% (65/441)
回答No.4

印鑑なんて後から誰が押しても判りません 署名をして、現に支払いをしたので、あなたは認めた事になります。 署名するまえに良く考えるべきでしたね。 あなたが借りたのと同じ意味ですので、 父親と話し合いをしましょう

回答No.3

連帯保証は、債権者と連帯保証人が交わす「契約」です。 民法上、契約は「口約束だけでも成立する」ので、契約は有効です。 じゃあ、どうして契約書を作るのか、と言うと「証拠書類が無いと、後で、言った言わないの揉め事になるから」です。 なので、連帯保証契約は「書類が無くても成立」します。 なお「主たる債務者」である「質問者さんのお父様」は、この「連帯保証契約」とは無関係になります。 今回は、押印が無いとは言え「自署してある契約書がある」し、一度払ってしまったという「債務の承認」が行われているので、逃げも隠れも出来ません。諦めて払いましょう。

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.2

勝手に 父親が無断で 質問者様の署名したならともかく、 質問者様が承知で、自ら署名されたのですよね\(^^;).. 保証契約は有効です。保証人になる契約書に決まった様式はありません。メモ帳であろうとなかろうと、重要なことはその中身です。 1.誰が誰の保証人になるのか 2.保証金額がいくらなのか 3.   自筆  の 署名 があるか 以上で、保証契約書として成立しますので、保証契約が成立しているといえます。 日本や中国(信用社会)では押印は重要な意味を持ちますが、欧米(契約社会)ではサインが全てというのも欧米がより現実的だからなのでしょうか。最近では日本でも、押印より署名が少しずつ重要視されてきています。  印鑑、実印、印鑑証明等は、署名を補完確認するためですので、あれば、なお良いですが なくても署名は無効になりません。

回答No.1

押印が無くても成立します。 さらに一度でも支払っていると言うことは連帯保証人であることを認めていると言うことですね。

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