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連帯保証人を外してくれません

父親(次男)が父親兄(長男)の経営する会社がお金を借りた際、 連帯保証人として、実印を押していました。 近頃、その会社が危ないかもしれないということで、 父親が父親兄のもとを訪ね、保証人の変更を願い出ました。 その際、変更を認めたものの、再度訪ねた際 未だ、手付かずとのこと。 父親兄には、30歳を超えた息子が3人おりますし、 どうにか、家族経営の会社ですので、その3人の誰かに替わってもらいたいと思っています。 保証人の変更の許諾は口約束のままですので、 誓約書を書かせて、何かあった際に保証人の変更を認めていた旨の 証明をとっておきたいのですが、 その書式や効力の持たせ方など教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.5

NO.3です。補足がありましたので、回答します。 >父親一人が、銀行へ出向いたところで、 >債務状況を教えてくれるものでしょうか。 当然教えます。債務が分からないと保証もできないと思います。金額もわからないのに、支払だけ保証しろなんていうことは、ありえません。 また、確認されるなら担保やその他の連帯保証人の存在も確認しておいたほうがいいかと思います。クレジットの延長のような数百万円の借入なら担保がない可能性もありますが、お話の内容から判断すると法人絡みの借入の可能性が高いように思われますので、その場合数千万以上の借入の可能性が高いと思います。 低金利で事業資金の借入だと、通常は不動産などの担保をとっている可能性が高いと思います。投稿者さんの父の不動産も担保に入っている可能性もありますし、それ以外だと恐らく父の兄は銀行で定期預金をつくっているものと思います。(この契約とは別でも、経営が破綻した場合、その定期は当然返済に充てられます) とにかく、お父さんは契約の当事者ですから、契約の内容に関しては当然全て教えてもらう権利があります。保証人を外せるかどうか以前に、債務の状況はしっといたほうがいいかもしれません。

piropito_taro
質問者

お礼

重ね重ね、ご返答いただきましたこと感謝いたします。 父親に本日、長兄に確認しにいってもらいましたところ、 国民生活金融公庫よりの借用分に父親が 連帯保証人になってり、数千万円とのこと。 銀行からの貸付金はもっと多大な金額になっているようですが、 それは祖母(土地あり)が連帯保証人になっているそうです。 父とも話しておりますが、借り換えをしてもらい、 その際に保証人から外してもらう・・・ことができないか検討しています。 ただ、借り換えにも保証人が必要ですし、 現在の会社状況を考えれば、借り換えも難しいのではないかという 感じもあります。 長兄夫婦が他にも父親を連帯保証人として、 貸付を行っていないか、銀行および公庫に出向き 確認をするように父親には話をしました。 本当にアドバイスをいただけましたこと 感謝申し上げます。

その他の回答 (7)

  • super_K
  • ベストアンサー率4% (2/41)
回答No.8

他の人が回答していますが。。。 銀行から借りているとすれば、銀行の許可がないとダメです。 父に支払能力がなくなる、ということを父兄や銀行に「積極的に」アピールするべきではないでしょうか。

piropito_taro
質問者

お礼

アドバイス、本当にありがとうございます。 連帯保証人を外してもらえる条件を確認し、 下記にも記載いたしましたが、 借り換え可能か、もう少し調べてみたいと思います。 ただ、どうしたら、借り換えができるのかというのは 大きな課題なのですが・・・。 コメントありがとうございました。

noname#96023
noname#96023
回答No.7

手続き的には既に回答されているので。別の観点から。 貴方がお願いしている事は、潰れそうな会社の借金を肩代わりしてくれ。と言っているのですよ。 (心情的には納得いかないでしょうが、そうなのです) それがどれだけ大変なことか肝に銘じてから今後の交渉を頑張ってください。

piropito_taro
質問者

お礼

アドバイス、本当にありがとうございます。 そうですね、心情的には 裏切られた感がありますが、契約社会ですから 仕方がないですね。 肝に銘じてがんばりたいと思います。 ありがとうございました。

  • primal-s
  • ベストアンサー率35% (40/114)
回答No.6

自ら銀行に出向いて ・債務状況 ・どういう条件の人なら、連帯保証人を変更してくれるか を確認した後 兄夫婦、および息子さんのところに出向いて ・連帯保証人を変わってくれと頼み込む 銀行側が「息子さんに変更するのは無理です」といったら、アウト。 また兄夫婦の息子さんが「オレ、そんなのイヤだよ」と連帯保証人を拒否したらアウト。 これを二つともクリアできなければ、連帯保証人変更は無理。 一つでもアウトなら、連帯保証人変更は無理 誓約書を書かせることは意味がない。 裁判を起こして外すこともできない。 連帯保障人っていうのはそういうものです。 そういうものだってみんな知ってるから、連帯保証人はなかなか見つからないのです。 兄夫婦の対応は「誠意がない」というだけであって、法律を使ってどうこうできるようなスキはないです。 >打つ手がないのでしょうか。 もし、上記がダメなら、別の連帯保障人候補を探して再度同じことをする。 ・銀行にこの人なら変更可能か聞く ・その人に、連帯保証人を変わってくれと頼み込む。 同じくどちらか一つでもアウトなら、連帯保障人変更は無理。

piropito_taro
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 貸付先(公庫)にはどういう条件であれば 変更できるのか確認してもらうよう 父には話をしました。 兄だから・・・という思いわかるのですが、 誓約書および裁判も意味がないと そういうものなのかもしれませんが、厳しい話です。 借り換えがうまくできればいいのですが・・・。 アドバイス、本当にありがとうございました。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.4

No.2 の返答をしたものです。 > 例えば、連帯保証人を外すといったのに、 > 外してくれないことに対して、 > 裁判を起こすことはできますか? 誰が誰を相手に裁判を起こして、何を訴えるつもりですか? まずいただいた情報からは父親兄も、その息子も、質問者様の望む変更に応じないというだけで、何ら違法行為をしているわけではないように読み取れます。 またこの話は父親の視点からみると「あわよくば」契約の連帯保証人から外れて、 背負う可能性のあった借金のリスクが「運良く」なくなるところであったが、 結局やっぱり連帯保証人のままだった、ということです。 つまり損害をこうむったわけではないので、 その実費や慰謝料を請求するというのであれば無理があります。 > また、変更に際して、銀行への連絡は、こちらから > アクションを起してもよいものなのでしょうか。 相談のレベルで銀行に行くのは構わないと思います。 最低限、当事者である父親を連れて行く必要はありますよ。そこでまずは 「この件、私に代わって父親兄の息子が連帯保証人になる意志があれば、保証人の変更はできるか?」と確認する程度ならば問題ないと思います。 そこで何を言われるかはわかりません。全く応じてくれないかもしれません。 ただここで断られてしまうのであれば、残念ながら変更は無理でしょうね。 これはお父様の問題であるため、将来的には質問者様自身にも関わる可能性のある話であり、深刻に考えられていることは容易に想像できます。 でも1つアドバイスをさせていただくのであれば、銀行への相談にせよ、父親兄家族への交渉にせよ、質問者様が立ち会うべきではないと考えます。 なぜなら質問者様自身はこの契約には(少なくとも現時点では)無関係だからです。 同席することで銀行からは不審者のように感じられるでしょうし、相手の家族は質問者様がいることで交渉時にも必要以上に「構えて」しまうように思えます。ましてや口を出すことで余計なトラブルになっては逆効果です。

piropito_taro
質問者

補足

確かに、現時点では損害を被っていませんね。 ただ、このまま黙ってみているのも・・・ と思いまして。 実印を容易に押してきた父親が悪いのですが、 (長兄夫婦に実印を預けていた時期もあったそうです・・・・) ギリギリになるまで、状況を開示しなかった長兄夫婦や 外すと安心させておいて、何もしない長兄夫婦に対して どうしたらいいのかと。 打つ手がないのでしょうか。 銀行へは父親に相談にいってもらいます。 下記にも書きましたが、 負債総額の把握もしたいのです。 教えていただければいいのですが。 (口約束とはいえ、約束を反故にする長兄夫婦ですので、 他にも負債があるのではないかと疑っています)

  • Barmin01
  • ベストアンサー率31% (101/320)
回答No.3

すいません、単純に読んでみた感想なのですが、銀行は連帯保証人の変更を承諾しないのではないのでしょうか? というのが、実際相続の問題として、父の兄が死亡された場合は当然債務(借金)は父兄の妻及び息子3人に相続されます。ですので、銀行としては承諾する可能性は低いように思われます。私は現在銀行勤務ですが、その内容の申出があってもうちだと100%拒絶します。 実際のところ身内の間でいろいろとやっても相手が承諾しないと全く無意味ですし、契約内容に関して投稿者さんが口出しするのは、銀行からすればいい迷惑にしかならないと思います。実際に万一将来借金がなくなる前に投稿者さんのお父さんが亡くなる不幸が起こった場合、その支払義務は相続拒否しない限り投稿者さんが引き継ぐことになります。 >例えば、連帯保証人を外すといったのに、外してくれないことに対して、裁判を起こすことはできますか? 無理ですよ。連帯保証人をはずす権利は父の兄にはありませんから。また、連帯保証人をはずれるというのは、父の兄の負担が増す、銀行としても債務の返済への信頼感が減少するという投稿者さんのお父さんのみが得をする行為になります。それにかわる保証人が問う後者さんのおとうさんより収入面でも信頼でき、世帯なども別であれば、銀行も承諾するかもしれません。ですが、基本的に連帯保証人の変更は承諾してもらえる可能性はないと思ったほうがいいと思います。 相談に行くなら当事者のお父さんは最低限つれていかないとまずいでしょう。また、相手が応じないことに関してもし投稿者さんが腹を立てたりするようなことがあったら、それは因縁をふっかけているのと同じですよ。契約内容を後になってかえろといって、それを聞き入れないなら文句をいうなんていうのは、一歩間違えれば脅迫になりますので、その点は気をつけたほうがいいと思います。常識的に連帯保証人の変更は無理だと思っておいたほうがいいですよ。

piropito_taro
質問者

補足

返答ありがとうございます。 親戚づきあいを見ても、 父親に代わる相手としては、息子3人しか思いつきません。 確かに、ご指摘のように 息子に債務の相続がいくことを考えれば、難しいのかもしれません。 父親は、兄弟ということもあり、 簡単に実印を押していたようです。 また、どのくらいの借金を連帯保証しているのか 把握できていないようです。 銀行員さんということで、お尋ねしますが 父親一人が、銀行へ出向いたところで、 債務状況を教えてくれるものでしょうか。 質問ばかりで申し訳ありませんが、 よろしくお願いいたします。

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.2

では銀行側は保証人変更を認める、という前提で以下を書きます。 > 父親が父親兄のもとを訪ね、保証人の変更を願い出ました。 > その際、変更を認めたものの、・・ この「変更を認めた」のは誰ですか? 父親兄だけが認めたのであれば何の意味もありません。 この場合の当事者には(父親と)父親兄の息子さんも含まれます。 この全員の合意でない限りは無理です。 また仮にその息子さんが認めていたと仮定して、 その上で保証人変更の誓約書までを書かせたとしても、 当人(息子さん)が実際の変更前に「やっぱり気が変わった」と言えば その誓約書は何の意味も持たなくなってしまう、と思われます。 要は息子さんが「自分の意志で」保証人変更に同意し、 銀行も変更に同意し、 そして実際の手続きを済ませない限り、連帯保証人の変更は行えません。 > どうにか、家族経営の会社ですので、 > その3人の誰かに替わってもらいたいと思っています。 この希望は理解できますし、ごもっともな内容ではありますが、 連帯保証人にサインをするというのは、それだけのリスクがあるのです。 そのリスクを他人に代わってもらう、という以上は、 相手の意志に基づく自発的名合意、 および手続きの執行がないと無理でしょうね。

piropito_taro
質問者

補足

返答ありがとうございます。 変更を認めたというのは、 長兄夫婦と聞いています。 その際、息子が同席していたかは 父に確認がとれていません。 例えば、連帯保証人を外すといったのに、 外してくれないことに対して、 裁判を起こすことはできますか? なにがあっても、連帯保証人を外してもらいたいと考えています。 また、変更に際して、銀行への連絡は、こちらから アクションを起してもよいものなのでしょうか。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

えーっと お金はどこから借りているのですか?(銀行?) その借りている所と 父親が契約しているのですから (銀行?)がOKしない限り、意味はありません。 父親兄(長男)と話をして、いいよと言われても (銀行?)が駄目と言われれば、それまでです。 ですので、父親兄(長男)と話が出来ていたとして それを証拠にしたところで、意味はありません。

piropito_taro
質問者

補足

説明が足りず、申し訳ありません。 借り先は銀行です。 父はもうすぐ定年ですので、収入もなくなります。 父親兄(長兄)の息子のほうが、 収入があるはずですので、銀行は認めるはずと思います。 銀行の許可というのは、父親兄が動かなければ どうにもならないものなのでしょうか。 説明べたで申しわけありませんが、 ご教授ください。

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