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連帯保証人について

連帯保証人について 友人が家電購入の際、連帯保証人になったのですが、 先日その友人が亡くなり、残額ローンの支払請求が私へ来ました。 その場合ローンもごく僅かなので支払っても構わないのですが、その家電は私の物に なるのでしょうか? 因みに、その友人には家族が居ますが支払を拒否しています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.8

残念ながら、家電は家族で相続され、相談者さんの手には入らないでしょう。No5さんの考えも理解出来ますが、現実的というか法律の世界では、お金が絡むと浪花節や友情家族愛等が通用しません。実際に友人の御家族は支払いに応じてらしゃらないじゃないですか。僕も実の妹に数え切れない位お金を騙し取られました。連帯保証人は非常にドライな扱いをされます。僅かな額なので良さそうですが、これが、非常に高額で「お金が有りません」と言う言い訳は通用しません。これを抗弁権と言いますが、連帯保証人には、一切抗弁権は認められていない為、連帯保証人=債務者(借金をした人)になるのです。 だから、死んでも連帯保証人にだけはなるなと世間では昔からよく言われている理由はそこなんです。

参考URL:
http://www.jointsurety.net/
ue402000
質問者

お礼

初めて質問をしたのですが、こんなに多くの御回答を頂き有難う御座いました。 回答をみるまでは、今日にでも家電を貰って来ようかと思っていたほどです。 保証人の怖さを痛感しましたので以後気をつけます。

その他の回答 (7)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.7

連帯保証人である、あなたは残額を支払わなければなりません。 他の方の回答に無い事なので少し自信無いですが・・・。 支払った分は、お友達に求償出来ます。 しかし、そのお友達は死亡したのですから相続をする方に求償出来ると思います。 相続人が相続も拒否するなら、その家電を貰っちゃえば良いのかな?と思います。。

  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.6

>その場合ローンもごく僅かなので支払っても構わないのですが、その家電は私の物に なるのでしょうか? 質問者様の物にはなりません。 質問者様が保証人として支払った物は、亡くなられた債務者の法定相続人に請求する事が出来ます、【僅かなので支払っても構わない】っとあるように、それなら、あえて、火に油を注ぐような事をしなくても良いのでは無いでしょうかね。 素直に払ってもらえるかどうかは不明ですが、質問者様に請求する権利があってもあまり好ましい行為とは思えませんね。

  • taekweng
  • ベストアンサー率17% (81/468)
回答No.5

(1)さんに反論 「お人好し」みたいな言い方はいかがなものでしょうか? 友人が生存されていれば、何の問題も起こらなかったと思います。 私には、友人同士の信頼を感じます。

  • nagimam
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.4

連帯保証人になってしまっている以上は どんな事情があろうと、質問者様に支払い義務があります。 その商品は、ご友人の物であり、連帯保証人で 支払いを済ませたからと言って、質問者様の 物にはなりません。支払いの保障をしただけなのです。 ご家族に相談をしても、支払いを拒否されているのならば 保証人である質問者様が完済するしかありません。 家電ということでしたし、残額も少ないようなので 今回は運がよかったと思いますが どんな関係の人でも、連帯保証人になるのは 避けた方がいいと思います。 いかなる場合も、保証人が支払いの保障をしますという 契約になりますから、今後気をつけていただければ大丈夫だと思います。

回答No.3

結論からいうと、なりません。友人の家電製品は法律上、遺産になりますから相続者のものになります。あなたは友人ですから当然のことながら相続者には該当しません。 保証人になるというのは大変なことなんです。

  • taekweng
  • ベストアンサー率17% (81/468)
回答No.2

連帯保証人はあくまで保証人です。ローンが終わるまではローン会社の所有物ですが、ローンが終われば家電の所有権はあくまで友人にあります。 友人が亡くなったのなら相続財産となります。 あなたに出来ることは相続人に領収書を持っていって支払い請求することぐらいです。 民法第459条参照

noname#112894
noname#112894
回答No.1

家族が支払いを拒否されてるなら、連帯保証人に支払い請求が来ます。 お支払いになられても、貴方のものにはなりません。 最終持ち主は亡くなられた友人の家族が遺産の一部として相続します。 貴方は、支払いだけを保障したお人よしです。

参考URL:
http://www.court-law-office.gr.jp/tokusyu/14-10.htm

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