- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚に伴う財産分与の支払に付いてお尋ねします)
離婚に伴う財産分与の支払について
このQ&Aのポイント
- 家庭裁判所、地方裁判所、最高裁判所での審議の結果離婚確定の判決が出て、財産分与、慰謝料の支払の要請が相手方弁護士から届いた。全額を2週間以内に支払えとあるが、所有している預貯金では金額が足りず、土地・建物を売却しなければ支払うことができないと主張している。
- 相手方は土地・建物を要らず、金銭のみを要求しており、判決でも年金があるから支払える額であると記載されている。しかし、心臓の手術が迫っており、財産分与の分割払いが可能かどうか悩んでいる。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>2週間以内に支払えと言う法律的な根拠はあるのでしょうか ないです。 判決でも、そのような期限はないはずです。 相手の弁護士が、単に、2週間の猶予しているだけです。 法律上は「今すぐ」です。 だから、2週間でも、1ヶ月、1年先でもかまわないです。 ただ、あまり遅れれば強制執行してくるおそれがありますが。
お礼
早速のご回答ありがとうございました 預金が足らなくて土地、家を処分しなければ払えない金額です 2週間で土地を売り、住む所を見つけるなんてできません ましてや心臓の手術が控えています 有る程度の金額を払い、不足分は年金が入った都度幾らか送金する事にします ありがとうございました