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財産分与について

お世話になります。 先日、母が亡くなり今後は財産分与について話し合わなければなりません。 両親共に自営をしており、その財産が夫、妻名義で50%づつあります。 兄妹は私の他に妹が一人おります。 具体的にこのようなケースではどのような財産分与になるのでしょうか? 現金ならば決まりに則り分けられますが、土地・建物についてはどうなるのでしょうか? ちなみに母は急性脳梗塞で認知症になり遺書などはありません。 父は「俺も長くはないから、財産を全て一旦俺の名義にして、俺が死んだら遺書により二人で分けた方がいい」と云っています。 これは現実的に可能でしょうか? どなたか宜しくお教え下さい。

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  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.6

>●お母様の相続での基礎控除 5,000万円+(1.000万円×3人)=8,000万円 のケースでは父が全て、あるいは子(2人)が相続しても無税だということですね。 はい、そうです。 >●お父様の相続での基礎控除 5,000万円+(1.000万円×2人)=7,000万円 のケースは将来的なことで私達子(2人)が相続すると、全財産が8000万ですから、私達2人がそれぞれ50%ずつ相続したとして500万に相続税が課税されるということでしょうか。 はい、基礎控除を超えた部分について課税されます。 >遺産分割協議では「母の遺産は何も相続しない」とは具体的に書類などに取り決めなどあるのでしょうか。 特別に決まった書式はありませんが、ネットで検索すると色々と出てくるので参考になされば良いと思います。 >どれがベストなことでしょうか。宜しくお教え下さい。 限られた情報の中でのアドバイスになりますが、相続税の事だけを考えれば、今回お父様が全て相続なさると、お父様が亡くなった時には相続税が課税されるかもしれない・・・という程度ですね。お父様も何かお考えがあるのでしょうから、よくお話しを聞いてみる必要があると思います。

takaccan
質問者

お礼

参考になりました。詳しい事は専門の方に直接相談します。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.5

No4です。 相続税が課税される場合、配偶者に対しては税額の軽減がありますので、ほとんど税金がかからないようになっています。詳細は国税庁のHPをご覧下さい。 「相続放棄」というのは、亡くなった方に借金が多くてとても引き継いで払っていけないというような場合に、裁判所に対して「私は相続人にはなりません」という手続きです。受理されれば、借金取りも「相続人だから払え」とは言えなくなります。 今回、その必要はありませんので、話し合い(遺産分割協議)によって、お父さんに全て相続させる事ができます。あなたたちは「母の遺産は何も相続しない」という選択をするわけです。お父様が全て相続なさった事により、お父様の財産が 7,000万円を超えてしまうと、お父様が亡くなった時に相続税が課税される心配がでてきますね。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4158.htm
takaccan
質問者

補足

何度も質問して申しわけありません。 相続放棄の意味が判りました。ありがとうございます。 ●お母様の相続での基礎控除 5,000万円+(1.000万円×3人)=8,000万円 のケースでは父が全て、あるいは子(2人)が相続しても無税だということですね。 ●お父様の相続での基礎控除 5,000万円+(1.000万円×2人)=7,000万円 のケースは将来的なことで私達子(2人)が相続すると、全財産が8000万ですから、私達2人がそれぞれ50%ずつ相続したとして500万に相続税が課税されるということでしょうか。 遺産分割協議では「母の遺産は何も相続しない」とは具体的に書類などに取り決めなどあるのでしょうか。 このアドバイス頂いているケースでは 1.父に全遺産を相続する 2.上記の法定分遺産分割する 3.上記の法定分遺産を共有財産とする どれがベストなことでしょうか。宜しくお教え下さい。

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.4

●お母様の相続での基礎控除 5,000万円+(1.000万円×3人)=8,000万円 ●お父様の相続での基礎控除 5,000万円+(1.000万円×2人)=7,000万円 それぞれの財産が上記の額以下であれば、相続税は非課税となります。お母様の相続で遺産の全部をお父様の名義にしてしまうと、当然ですがお父様の財産が増えますので、基礎控除を超えてしまう可能性が出てくるのではないでしょうか。 お母様の遺言はないようですから、お母様の財産について相続人で遺産分割協議をして、誰かどの財産を引き継ぐか決める必要があります。土地建物については登記で共有する事もできますし、実勢価格や路線価などを参考にしながら価値を算出して、一人の人が相続する代わりに他の人には代償金を払う方法もあります。

takaccan
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 相続財産は全部で8000万くらいだと思います。 この約4000万(母名義分)を全て父に相続すると税務上はどんな計らいになるのでしょうか?(アドバイスでは基礎控除以内だと思いますが・・・) また、私達(子)は相続放棄(書類が必要ですか?)になるのですか? 父の遺言書の内容は判りませんが、先に相続しなかった影響はあるのでしょうか? 宜しくお教え下さい。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.3

No.1 子供にも控除はつきます。 お父さんの場合は、相続するものの内容にもよりますが、控除内で非課税ですむのではないでしょうか。  子供の場合は控除内では行かないような気がします。でも残りを二人で分けるのが妥当だと思います。 私は専門家では有りませんし、申告や遺産分割協議書の作成が必要でしょうから専門家にお願いした方が良いと思います。 税金のことはっきりしておかないと後でいやな思いをしますから。 土地など固定資産が有る場合は登記も普通の登記とは違ってきますので司法書士にお願いしなければなりません。 お母さんの系図が出てきますよ。  お父さんが生きている間に、少しずつ贈与してもらうと課税されないで相続できます。 これも税理士に聞くと分かります。

noname#19683
noname#19683
回答No.2

ご質問の件は、遺産分割のことと思います。不動産の名義については、司法書士に相談して、相続登記手続きをしてもらえばよいと思います。 相続財産全部が高額な場合(相続人3人ならおよそ8,000万位の価値)でもなければ、税理士より司法書士でしょうね。 お近くの司法書士に電話して「相続の登記についてお聞きしたいのですが」といえばOKです。電話帳若しくは各都道府県の司法書士会で司法書士をしょうかいしてもらえばよいでしょう。 もっとも、苦労承知で法務局に何度も通い自分ですることもできますが・・・。 無事解決されますように。

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

一般的に法定相続だと配偶者に50%、残りを子供たちで分けることになると思います。 配偶者の控除は結構大きいのでお父さんの言うとおりにしておいたほうが良いと思います。 後は生前贈与なども考えていったほうが良いと思います。 因みに固定資産はぴったり分けることが出来ないので、相談して沸けることになると思います。 できれば税理士などに相談した方がよいのではないかと思います。

takaccan
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 相続財産は全部で8000万くらいだと思います。 この約4000万を全て父に相続すると税務上はどんな計らいになるのでしょうか? また、私達(子)は相続放棄(書類が必要ですか?)になるのですか? 父の遺言書の内容は判りませんが、先に相続しなかった影響はあるのでしょうか? 生前贈与とはどんな仕組みでしょうか? 宜しくお教え下さい。

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