• 締切済み

脅迫罪になるか

知り合いの人が児童扶養手当【母子手当】を不正受給しています。役所に電話で通報しました。役所側は調べますと言ってました。それを、その知り合いの不正受給してる人にメールで、不正受給してるから役所に通報しました。と、伝えました。あと、証拠となるかはまだ分からないですが、一応証拠とするものも持ってるので、証拠も役所に持って行くつもりです。と、メールで伝えました。これは脅迫罪になりますか⁇その、知り合いの不正受給してる人は警察にいって、脅迫罪です。と、メールが返ってきました。どうなのでしょう⁇お願いします。

みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.4

因みに、不正受給を自ら公言して憚らないような人間に、正義も法律も通用しませんからね。 120%、貴方は逆恨みされ、延々と嫌がらせを受け続けるでしょう。可能であれば、今すぐ「夜逃げ」の準備を。 あと、こういう連中を相手にした場合「どうして正義を行った方が逃げなきゃいけないの?」なんて理屈は一切通用しませんから。「逃げるが勝ち」で、かつ、「逃げるしか道は無い」ですからね。

miyacool
質問者

お礼

回答ありがとうございました。危なくなったら逃げます。でも今の所、私が通報したのも分かってないみたいです。警察に行って調べてもらえるとメールきましたが、警察も調べないと思います。でも不安だったので、質問をしてみました。ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8526/19383)
回答No.3

脅迫罪 刑法第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 >これは脅迫罪になりますか 「通報の告知」は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」には該当しません。 もし「通報するぞ。通報されたくなければ○○しろ」であれば、脅迫罪、強要罪になる可能性はありますけども。 また「○○さんは不正受給しています」と噂するとか、周囲に触れ回ったりすれば、名誉毀損罪になります(広めた内容が真実・事実だとしても、名誉毀損罪が成立します。広めた内容が嘘であれば、もっと悪質) 質問者さんのケースでは、脅迫・強要の成立要件を満たしませんし、名誉毀損にもなりません。単に「善意の通報」をしただけです。 とは言え、本人にまで通報したのを教えたのは拙かったですね。こういう場合、本人には知らせずに、匿名で通報だけしましょう。 自らチクったのをバラしてしまうと、本人が処分された後に「アイツがチクらなければ…」と、逆恨みされ、今後、平穏な生活は出来ないでしょう。 相手は、ありとあらゆる手段を使って、貴方に嫌がらせをしてくるでしょう。どっちかが引っ越すか、どっちかが死ぬまで、ず~~~っと半永久的に。 今すぐ、他県への引っ越しの準備をする、家の電話と携帯の番号変更、パソコンと携帯のメールアドレスの変更などをして、相手から嫌がらせされないように準備しましょう。 それにしても「本人に知らせる」なんて、とんでもなく馬鹿な真似をしたモノですね。今から「相手か貴方のどっちかが居なくなるまで半永久的に続く戦争」になるので、覚悟を決めて下さいね。 相手の「脅迫罪だ」は、今後30年は続く嫌がらせ戦争の「宣戦布告」ですからね。覚悟を決めましょう。

miyacool
質問者

お礼

回答ありがとうございました。脅迫罪にならないのであれば良かったです。まぁあの人には正義も法律も分からないんでしょう。不正受給の人は私の住んでいる住所も家の電話も携帯アドレスもパソコンのアドレスも知らないんです。もう近くには居てません。だから大丈夫だと思います。

  • 160203
  • ベストアンサー率17% (38/214)
回答No.2

不正受給なのか? という判断は、これから役所がするでしょうし 今のところ通報されたくなければ○○しろなど 言ってなければ 脅迫、恐喝、強要 何も罪にはなりませんが あなたが周りの人達に あの人が不正受給してると言いふらしたりした結果 不正じゃないと役所が判断した場合(事実は別として) 名誉毀損には当てはまるので 気をつけてくださいね

miyacool
質問者

お礼

回答ありがとうございます。前々から話しを本人から話しを聞いて不正受給だと思ってて、でも黙ってました。だけど、言おうと決めたのは、本人が、復縁したら元旦那の少ない給料だけになるから、それやったら給料上がるまでは、旦那から貰う養育費と、家に来たら貰うお金と、母子手当と、たまに自分がバイトするお金全部合わした方が得と言ったからです…この一言が決定打でした。私は誰にも言いふらしてもないですし、言われたくなかったら○○しろとも言ってないです。ただ、役所に通報したのと証拠も持って行くのとあとは役所が判断してくれるとメールで送っただけです。むしろ、私が言いふらさなくても本人不正受給の自覚がない為自分からベラベラと話してますので…。

  • 160203
  • ベストアンサー率17% (38/214)
回答No.1

悪いことをしてることを知って それを言ったことを 本人に伝えただけなので 脅迫にはなりません その不正受給されてる方が警察に行ったところで 不正受給をバラすと言われてる と被害届を出すのも 警察が受理するはずもないので大丈夫です

miyacool
質問者

お礼

回答ありがとうございました。本人は不正受給じゃないと言いきってるんです。でも私は絶対不正受給だと思うので、役所に通報して、本人にも伝えました。メールで通報した、証拠とするものを役所に持っていくと伝えてるのが脅迫罪になると…。

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