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生命保険金の行方

兄には離婚した妻との間に3人の子供がいます。 今は養育費を毎月支払っています。 そこで質問なのですが、実母を受取人にして生命保険をかけているのですが、仮に亡くなってしまった場合これは母がもらえるのでしょうか? もらえた場合、生命保険金の中から養育費を払う必要があるのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

>もしかしたら遺族年金をもらってるので、そこから払わなくてはいけないのかしら・・・ ご心配なく。あくまで祖母が孫に対する援助は「余力」の範囲です。 それ以上の義務はありません。この点が親の子供に対する義務と違うところです。 親は子供に一つのパンも分け合わなくてはいけないという強い義務があります。 ですから、お兄様と別れた奥様には自分の子供に強い養育義務があって、養育費を支払っているのです。 お兄様に万一のことがあれば、あとは基本的には別れた奥様のみがその強い義務を負います。 で国は子供を大事にするために、母子家庭に対する援助をします。 祖母は自分の生活が困らない範囲で援助すればよく、ゆとりが無ければ断ってかまいません。

maiko2
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律番組で似たようなケースを取り上げていたので気になってました。 少し気がラクになりました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.1

>仮に亡くなってしまった場合これは母がもらえるのでしょうか? もらえます。受取人指定の生命保険はその人固有のものです。 >もらえた場合、生命保険金の中から養育費を払う必要があるのでしょうか? 微妙です。 基本的には兄の子供に対する養育義務を引き継ぐわけではありません。 でも、親の子供に対する養育義務よりはずっと弱い義務ではありますが、もともと実母には孫を養育する義務はあります。(民法で定められています)これは生命保険を受け取るかどうかとは関係ありません。 ですから法律上請求が認められるかといえば、実母に余力が無ければ請求は出来ないでしょう。 でも生命保険がたとえば1億円とすれば、もしその実の孫が困っているときにはやはり援助するのが義務であるから余力の範囲で支払え、と判決が下る可能性は十分にあります。 養育費の請求とは、自分の直系尊属(つまり孫)が請求してくるものですからね。 現実には子供は法律行為が出来ませんので、元妻が親権者として請求しますけど。

maiko2
質問者

お礼

なるほど。 生命保険といっても葬儀代ぐらいしかまかなえない額なんです。 母には収入がないので、兄の代わりに養育費を支払うのは難しいです。 もしかしたら遺族年金をもらってるので、そこから払わなくてはいけないのかしら・・・ なんか、ややこしいですね。。。

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