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生命保険受取について
先日兄が亡くなりましたが、兄が自分自身に掛けていた保険金の受取人が母になっておりました。母の老後を思って、保険受取人としたと思いますが、相続人以外が受け取ると譲渡税がかかるとの話を聞きました。年金生活を送っている母に、出来るだけ有利な保険金の受取方法は無いものでしょうか? なお、兄には、妻と3人の子がいます。
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noname#24736
回答No.1
この場合、お母さんは法定相続人では無いのですが、遺贈という形で、お母さんに相続税が課税されます。 ここで、法定相続人が相続する遺産の額に、保険金を加算した額が、相続税の非課税限度を超えていなければ、全員に相続税はかかりません。 具体的には、法定相続人1人1000万円と定額分が5000万円ですから、9000万円までが非課税です。 遺産金額+保険金が9000万円以内なら、相続税は誰にもかかりません。 9000万円を超えた場合は、お母さんを含むそれぞに相続税が課税されますから、10ケ月以内に相続税の申告をすることが必要になります。
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- shin-noji
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回答No.2
お察しの通り、相続税が発生します。しかし短期で一時払いの金融商品 (例えば一時払い年金保険など)に加入する事により、相続税の支払いを 食い止める事ができりと思います。 外貨建て商品ですが、契約時の利率で確定し、6または10年で満期を迎える 商品を販売している会社があります。そこのアドレスを載せておきますので 一度参考にして下さい。
- 参考URL:
- http://www.geedison.com
お礼
的確な回答有り難う御座いました。 早速、ご指摘に沿って対処したいと思います。