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本人行方不明の生命保険

知人に相談されたのですが、よくわからないので質問させてください。ちょっとややこしいのですが…。 知人には1年以上音信不通の兄がいます。兄には生命保険(月額約1万円の掛金)がかかっていますが、受取人は母で、保険料も母の口座から引き落とされています。が、実際には知人が母の口座を管理していますので、兄の生命保険料を払っているのは知人です。 知人は、兄が死んだときに保険金をもらう、と言って払い続けていますが、果たしてそんなことは可能なのでしょうか?(もちろん、保険金の受取人は母ですので、知人自身がもらうつもりでいるわけではありません) 兄とは音信不通で、生きているか死んでいるかもわかりません。(ちょっとトラブルがあって音信不通になっているので、亡くなっている可能性もゼロではないようなのですが…) このまま保険料を払い続ける意味はあるのでしょうか?(兄に何かあったときにちゃんと受け取れるのでしょうか?) あるいは、本人不在で保険を解約する、ということは可能なのでしょうか?? こういったケースでは一体どうするのが一番いいのでしょうか? お知恵を拝借できたらと思います。 よろしくお願いします。

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)知人は、兄が死んだときに保険金をもらう、と言って払い続けていますが、果たしてそんなことは可能なのでしょうか? (A)可能です。 保険が有効に継続していれば、お兄様が死亡されたとき、その死亡保険金は支払われます。 言うまでもないことですが、契約時に失踪中の人を被保険者にすることはできません。 この保険は、お兄様が失踪前に契約されていることが前提条件になります。 (Q)このまま保険料を払い続ける意味はあるのでしょうか?(兄に何かあったときにちゃんと受け取れるのでしょうか?) (A)上記の通り、保険が有効に継続しているのならば、保険金は受け取れます。 従って、受け取る意思があるのならば、保険を継続しなければなりません。 (Q)本人不在で保険を解約する、ということは可能なのでしょうか? (A)被保険者が不在でも、契約を解除することは可能です。 保険を継続、解約する権利は、契約者が持っています。 被保険者ではありません。 (Q)こういったケースでは一体どうするのが一番いいのでしょうか? (A)契約者が決めることです。 お兄様の死亡保険金を受け取るためには、保険は継続していなければなりません。 また、お兄様が生存していることがわかれば、保険金は受け取れません。 行方不明になった場合、家庭裁判所から失踪宣告がされることが必要です。 失踪宣告がされることで、法律上は死亡したと見なされます。 普通失踪の場合は7年です。 特別失踪(天災や事故に巻き込まれて行方不明になった)の場合は1年です。 お兄様の場合には、普通失踪に該当すると思われます。つまり、行方不明になってから7年と思われます。

chocot430
質問者

お礼

専門家さんからご回答ありがとうございます! もともとは兄が自分で入った生命保険が、保険料を自分で払えなくなって…という流れだったと思うので(その時点でいったん解約して別のに入り直した可能性もありますが)、失踪前から加入しているのは間違いないのですが、契約者は兄、なのかもしれません。 …その場合は、兄が不在では解約はできないということですよね? また、保険を継続していないと、何かあっても受け取れないというのは当たり前なのですが、ただ、兄が失踪した状態では、何かあってもわからないんじゃないかなぁと思った次第です。(病気になったりけがをしたりというのはもちろん、仮に亡くなっても…)そうすると、あてもなく払い続けるのが無駄なんじゃないかなと思いまして…。 知人もその母も、兄と積極的に交流を持つ気はなく、探す気もないようなのですよね。(どうも、縁を切ったに近い状態のようです) とりあえず、失踪宣告が受けられるまであと6年近く保険料を払い続けていれば、死亡保険金はもらえる、ということですよね?先は長いけれど、それで確実にもらえるならアリですね。 でも、そもそも被保険者が失踪したままで保険の継続は可能なのでしょうか? 私自身は、保険というものをあまり信じていないので(健康保険しか入っていません)、どうもよくわからなくて…。 大変参考になりました。ありがとうございました。またお時間ありましたらよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

(Q)その場合は、兄が不在では解約はできないということですよね? (A)契約者が行方不明のお兄様ならば、解約はできません。 それでも、今回のケースのように母親様が保険料を支払っていれば、契約は有効となります。 (Q)そもそも被保険者が失踪したままで保険の継続は可能なのでしょうか? (A)問題ありません。 『私自身は、保険というものをあまり信じていないので……』 昨年度保険会社44社(かんぽ生命を除く)が支払った保険金・給付金・年金の総額は、12.4兆円です。 不払い問題など色々とある業界ですが、一つの社会システムとして機能しているのも事実です。 ご参考になれば、幸いです。

chocot430
質問者

お礼

お礼がずいぶん遅くなりましたが、ありがとうございました。 大変参考になりました。 ご助言いただいた内容は、知人に伝えました。 …ただ、最近どうも知人サイドが関知しないところで兄の保険契約の住所変更手続きが行なわれたらしく…。 そのことによって、6年後に失踪宣告を受けて保険金を受け取る、ということはNGになった模様です。 兄が自分で手続きをしたのならまだいいのですが、どうも電話での連絡で本人確認も住所と生年月日くらいでしかしていないようなので、第三者が成りすますことも可能かと思われ…。 知人のところには兄からの連絡はないため、本当に本人が変更したのか確認するすべがなく、ただ、保険料だけは引き落としされ続けるため(銀行では支払いを1回しかストップすることができず、保険会社に引き落としをやめてもらうようにと言われ、保険会社では口座の変更は本人しかできないと言われ…)親子は頭を抱えています。 保険会社に事情は話したようですが、教科書どおりの回答しか得られないとのこと…。 …私はやっぱり、あまり保険というものにはかかわりたくないなとつくづく思いました…; 社会のシステムとして機能していることは承知していますが(保険のおかげで助かった人もたくさん知っていますが)、払い損になることがあまりに多いと感じてしまいます。「万が一に備える」というのが保険の本筋なので、「払い損」という考え方がそもそも違うんだとは思いますが。 私自身は、保険を必要としないくらいに預貯金で備えるのが理想です。 ともあれ、この質問に関してはご回答いただいて、本当に助かりました。 ありがとうございました!!

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.1

本人不在での保険解約は可能です。 ただしその際には失踪届が必要だったはず。 で、失踪届は最終目撃日から7年経過後に家庭裁判所(だったはず)に 申し立てを行い失踪宣言を受けて交付となります。 なので、まだ一年しかたっていないのでこの方法は無理ですね。 あとは、支払を止めてしまうと自動解約になり、引き落とし口座に その日時点までの解約金額が支払われます(当然手数料などが引かれた後ですが)

chocot430
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 失踪届けを出す、というのはアリですね。…でも、7年は長いですね~。それまで保険料を払い続けるのも大変なことですね; 支払いを止める、というのはいいかもしれませんね。ただ、円満な解約よりは条件が悪くなるのでしょうね、きっと。 参考になりました。ありがとうございました!

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