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不動産の使用料等の支払調書の提出有無について

初歩的な質問になりますが教えていただけますでしょうか。 題名の支払調書は法人に対して支払った家賃や駐車場代は提出しなくてよいとのことですが、 この法人とはあくまで不動産のみなのでしょうか。 というのも、うちの事務所が行政書士さんの持ちビルの一室を借りているからです。 行政書士の看板を掲げているため法人になるかと思いますが、 賃貸業が主たる業務ではないので・・・。 どなたか詳しい方がいましたら、ぜひとも教えていただけますか。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

行政書士の看板を掲げているからといって法人になるとは限りません。士業と言われる人は、むしろ個人(事業主)として事業所得や不動産所得などを申告していることが多いです。 「(株)~行政書士事務所」などと名乗っていれば法人と容易にわかります。 単に「~行政書士事務所、~事務所」などであれば、屋号というべきで、個人です。 >法人に対して支払った家賃や駐車場代は提出しなくてよいとのことですが、法人とはあくまで不動産のみなのでしょうか  不動産業者に限りません。支払った相手が内国法人であれば権利金・更新料等以外は提出する義務がありません。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/04.htm 質問のケースでは、支払い相手が行政書士個人でありその年の支払い金額が15万円を超えていれば提出義務があります。

murami
質問者

お礼

業種は関係なく、あくまで法人か個人かなんですね。 ちょっと確認してみます。 もやもやしていたのがすっきりしました。 ご回答ありがとうございました。

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