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不動産の使用料等の支払調書

法人を経営しています。不動産の使用料等の支払調書を提出する人は、 法人と不動産業者である個人だと思います。 ここで質問です。 (質問1) 不動産業者である個人とは、どのような人でしょうか? 個人で不動産屋を行っていて、個人から事務所を借りている方でしょうか? 一棟マンションを持っていて、他人に部屋を貸しているマンションオーナーさんも当てはまりますか?一棟マンションを持っているオーナーさんが当てはまるとしたら、何について 不動産の使用料等の支払調書を提出するのでしょうか? (質問2) 無償で個人の家、もしくは無償で個人の賃貸マンションを借りて法人の事務所を行う場合は、借りている法人は無償で借りているのだから支払調書は必要ありませんよね? (質問3) 単発的なスポーツイベント等で会場を借りる場合、支払先が法人なら支払調書は必要ありませんよね?管理会社が法人で会場の施設の持ち主は個人という場合もあると思いますが、いちいち個人か法人か調べないといけないのでしょうか? 以前、少し似たような質問もしていますが再度、お答えお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8015/17132)
回答No.1

(1) 個人で不動産屋を行っているとか,マンション経営の事業をおこなっているとか,そういう人です。 一棟マンションを持っていて、他人に部屋を貸しているマンションオーナーは,マンションの部屋数が10室以上あれば事業的規模であり,不動産業を営んでいると判断できます。しかし,その人に対して不動産の対価の支払をしていなければ関係ありません。 (2) 同一人に対するその年中の支払金額の合計が15万円を超えるものが対象ですから,無料で借りているのなら必要ありません。 (3) 一時的な賃借料であっても対象ですが,法人に対しては権利金,更新料等のみです。 管理会社を通していたとしても,それは徴収代行であって,あくまで支払先は個人の持ち主です。誰に支払うのかは当然把握しておくべきです。

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