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源泉料と消費税について

フリーで音楽の制作をしてるものです。ある会社からアーティストの音楽制作を依頼され100万の制作費を請求することになりました。 この場合僕は100万に源泉料を上乗せしたほうがいいのでしょうか?(その場合は111万ですか?) それとも100万で税込みと表記して105万で請求書を書いたほうがいいのでしょうか? 消費税と源泉料の区別があまりつかない素人です。教えていただけるとうれしいです。

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

依頼された作業代金として請求をする際に、100万円と請求して別途消費税が5万円加算されて105万円が請求額になるだけです。 同額を支払う際に「支払者」(ここが大事です)が源泉徴収をしなくてはいけない場合があります。あなたが源泉所得税を納付するのではないので、心配しなくてもいいです。 105万円がそのまま支払されたら「源泉徴収がされてない」と考えます。 95万円が支払されたら、100万円の10%である10万円が源泉所得税として徴収されてると考えるだけです。 あなたに支払う報酬から源泉徴収すべきかどうかは、質問文だけでは判断できませんが、この判断そのものも「報酬を払う人が調べること」なので、あなたは単純に5%加算して請求書を渡すだけの話です。 ちなみに「消費税の請求は、課税事業者であろうと、非課税事業者であろうとできます」。 課税事業者でなくては消費税を請求書に加算してはいけないという法令はありません。 課税事業者か否かを言い出す点が、質問を読み違いなさってる気がします。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

免税事業者でも消費税を賦課してかまいませんよ。 消費税の課税要件に、 「双方が課税事業者であること」 などの文言はありませんから。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm

回答No.2

回答します まず、最初に先方との契約は、どのようになっているのでしょうか? それとあなたが、課税事業者でしょうか? 課税事業者の場合は、源泉所得税の計算は    1.消費税外税の場合(消費税抜金額×10%)    2.消費税内税の場合(消費税込み金額×10%) となり、請求金額は、下記の通りです    1.すべて税込み 100万円(源泉所得税100万円×10%÷110%)                (消費税100万円×5%÷105%)    2.消費税外税  105万円(源泉所得税100万円×10%)                (消費税100万円×5%)    3.手取り額   1,111,111円(源泉所得税111,111円)                  (消費税1,111,111円×5%÷105%) 以上です参考になれば

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>100万に源泉料を上乗せしたほうがいいのでしょうか… 源泉料などという言葉はなく、「源泉所得税」です。 そもそも所得税というのは、1年間儲かったお金の中からあとで払うのが原則です。 ただ、一部の職種に限っては、源泉徴収と称して仮の分割前払いをさせられることがあります。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm それで、該当するとしても、所得税はあくまでも自分で払うものですから、支払者から特に 「源泉税を引いた手取額で△△円」 と提示されたのでない限り、勝手に上乗せするものではありません。 なお、源泉税はあくまでも取らぬ狸の皮算用です。 狩りの成果は確定申告で明らかになります。 >100万で税込みと表記して105万で請求書を… 消費税は請求してかまいませんが、税込 100万なら 100万です。 105万になるのは、契約金額が税別の場合です。 支払者が税別 100万のつもりなのか、税込 100万のつもりなのかを確認するべきです。 まあ、税別 100万 (+ 消費税 5万) で請求しておいて、100万円しかもらえなかったら 5万円値切られたと思えば良いですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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