• ベストアンサー

短期アルバイト継続2年で解雇されますか。

私は3年まで会社が倒産し、現在、大手企業で短期アルバイトをしています。アルバイトの契約期間は2カ月ですが、ずっと契約更新が続き、大方2年半年になります。私の上司は、細かいミスでどなり散らし、なにかと私にきつくあたります。我慢も限界になってきたので、その上司に抗議しようと思うのですが、短期アルバイトですので、解雇されるのが心配です。以前、アルバイトでも契約更新が長く続くと簡単に解雇できないと聞いたのですが、法律上どうなっているのでしょうか。詳しくお教えください。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

メモもですけど、対処法ありましたので載せますね。 転写 被害者側の対処法としては、メモ(感情をこめない事実だけのメモ)や音声記録をし証拠収集を行う。 精神科の医師に診察をしてもらう。診察の記録や診断書は保存しておく。 そのうえで、法テラスや法務省人権擁護局などの外部機関、 合同労働組合(社内組合では無力であることが多い)、労働基準監督署や都道府県労働局、 警察署の生活安全課に相談する。 参考HP http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%91%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88

kkanrei
質問者

お礼

ありがとうございました。確かに、私が書いているメモには感情が込められています。今後は感情を込めない事実だけのメモをとるようにします。

その他の回答 (3)

回答No.3

NO1です。 正当な理由なく更新を拒むことが会社側にはできないですよ。 賠償責任になります。 とことん抗議したいのなら、証拠を積み重ねるしかないですね。

kkanrei
質問者

お礼

ありがとうございました。やはりNo2さんと同じ、証拠を積み重ねるしかないですか。会社組織ですので同僚が証人になってくれそうもなく。やはりメモをたくさんのこすことでしょうかね。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

それでもいいけどさぁ、何の17条か書かなきゃわかんないじゃん。 ただ、どっちかと言うとこっちが原則論 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の・・・のほかは、3年(次の各・・・)を超える期間について締結してはならない。 これが基本になって、判例上は3年を超えた場合は無期限とほぼ見なされます。 つまり、期間満了での解約(雇い止めとも言う、つまり解雇には該当しない) はできなくなり、解雇法理が適用される。 で、今度の労基法改正でその部分が明文化され、5年を超えた場合は期限無しと見なす。 (まだ未定かな?) という事で、結論としては、更新回数が多いので初回よりは変わるものの、雇い止めになる可能性がさほど減った訳ではありません。そのための短期バイトであり、比較的簡単にクビになります。 また、3年を超えた場合でも解雇できない訳ではなく、それ相当な理由を必要とするだけで、やはり、ただのバイトであり簡単にクビになります。 パワハラとして抗議するなら十分な物証を確保し、上司と共にもう少し上へも訴えたらどうですか? いずれにしろ会社には居られなくなりますが、置き土産はできます。(多少の賠償金も取れるかも?)

kkanrei
質問者

お礼

ありがとうござました。十分な物証などは難しいのですが、腹がたったときは「大声で私のミスを避難し、私がミスでないことを主張しても聞き入れず怒鳴り続けた。後日、私の提案をそのまま採用し、ミスでないことが明らかになったにもかかわらず、謝罪もしなかった。」などメモしています。この程度では証拠にならないでしょうか。

回答No.1

法律上はこれです。 第十七条  使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。 2  使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。 第十八条  有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。 一  当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。 二  当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。 アルバイトが長いと、慣れているから仕事をスムーズに熟すので、 また新人を入れて、一から教える負担を考えると簡単に解雇出来ないのでしょう。 だから契約期間までは、解雇なく必ず居れるはずです。

kkanrei
質問者

お礼

ありがとうございました。契約期間が満了するまでは解雇されないというのはわかるのですが、正当な理由なく更新を拒むことが会社側ができるのでしょうか。

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