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確定申告の追加徴税について

確定申告について、教えて下さい。 友人がフリーランスとして働いており、確定申告をしていないので、 今年から白色で確定申告するようにすすめました。 収入が少なく、税金など払えるお金がないとのこと。 5年以上前に会社員として勤めていたが、退職し、 現在の仕事を本業にするため、バイトを掛け持ちするなどしていた期間もあります。 約5年前ころから、アルバイトなどはせずに事業をしているようです。 本人から聞いたところ、督促等は着ておりませんが、国保は、無保険状態と思われます。 役所の人と話して、現在は支払はしていない様子。保険証はもっておりません。 そんなことってあるのでしょうか?本人も詳しく把握しておりません。 現在の事業所得は、定期的に2社から報酬を数万円受け取り(固定ではない)、 その他に営業等で数万円が不定期で入ります。 経費も多くかかり、数万円が所得となると思われます。 個人事業主として、経費も多くかかるということで、赤字で申告したほうがよいのではと勧めました。 そうすると、所得に合わせて国保・住民税・所得税も安く済みますよね? 確定申告や税金については、友人も余り詳しくないので、 確定申告によって追加徴税になることを心配しています。 ここで、質問なのですが、 (1)確定申告は過去5年間に遡って申告できますが、過去分も同じような収入で、 確定申告する場合、経費計上するための領収書が残っていないので、 収入だけの申告になると、追加徴税が取られますか? (2)まず、去年1年分の確定申告することによって、それまでの確定申告していなかった期間の 追加徴税がまとめてくることはあるのでしょうか? (3)確定申告後、国保の加入の手続きをすると、免除ないしは無保険期間の 滞納分も督促が着ますか? 昔、自分なりに確定申告したところ、追加徴税をとられたというのです。 どのように申告したのか、しっかり経費計上したのかも不明。 役所の人には、車両まで差し押さえるなど言われたそうで、 理由を説明してとどめてもらったそうです。 どういう経緯でそんな話になったのかは全く不明。 退職した次の年だったとかでしょうか・・・。 差し押さえまでしようとするのはどんな場合でしょう。となぞは多いものの、 過去のことで詳しく覚えていないところも疑問が残りますが、 知っている限り、収入は多いようには見えないし、 特に浪費している様子もないです。 税金関係でお詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。 宜しくお願い致します。

  • LLP4
  • お礼率63% (12/19)

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

まず「個人事業主として、経費も多くかかるということで、赤字で申告したほうがよい」という表現にひっかかります。 赤字で申告したほうがいいか、黒字で申告したほうが良いかという選択枝があるかのようです。 収入から経費をひいて、黒字で納税額が出るなら申告をすべきですし、赤字でしたら所得税法では申告義務がありません。 おそらく親切心で税金の相談にのって差し上げてるのでしょうが(あるいは本人様自身?)、税金のことを一緒に考えてあげるレベルにとどめとおきましょう。 税理士でない者が税金の相談にのるのは税理士法に抵触するおそれがあります。 なお(1)について 収入だけの申告で、経費がないなら「黒字申告」なので税金が発生する可能性大です。 (2)について 過去年分をいじくることを積極的にすると自主申告者がいなくなるので、という理由かもしれませんが、余り心配しなくていいです。 差押がされる場合。 納期限が経過した後、督促状が発送されます。その日から一定期間経過すると「財産差し押さえがされる状態」になります。 詳しくは国税徴収法第47条をお読みください。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>経費も多くかかり、数万円が所得となると思われます それなら確定申告の必要ありません。 「収入」から「経費」を引き、そこから所得控除(基礎控除38万円など)を引き、残った額がなければ所得税はかからないので申告の必要ありません。 >(1)確定申告は過去5年間に遡って申告できますが、過去分も同じような収入で、確定申告する場合、経費計上するための領収書が残っていないので、収入だけの申告になると、追加徴税が取られますか? 前に書いたとおりです。 同じような収入なら確定申告の必要ありません。 >(3)確定申告後、国保の加入の手続きをすると、免除ないしは無保険期間の滞納分も督促が着ますか? 国保は2年前にさかのぼって加入となり、その分の保険料も納めなくてはいけません。 その所得なら、減免もされるでしょう。 また、加入手続きには、通常、社会保険の「資格喪失証明書」が必要です。 もし、用意できないようなら、役所に相談されることをおすすめします。 ただ、所得税はかからないので所得税の確定申告は必要ありませんが、国保の保険料の計算のために住民税の申告が必要です。 役所に行き、住民税の申告と国保の加入の手続きをすればいいでしょう。 なお、その所得なら住民税もかかりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)確定申告は過去5年間に遡って申告できますが、過去分も… 具体的な数字を提示しないと、何とも判断できません。 >(2)まず、去年1年分の確定申告することによって、それまでの… 一昨年以前はどうでしたかと聞かれることはあっても、昨年分の申告結果を基に過年分が推定課税されるようなことはあり得ません。 >(3)確定申告後、国保の加入の手続きをすると、免除ないしは… 確定申告うんぬんとは関係なく、国民皆保険制度と言って、すべての国民は何らかの健康保険に加入しなければなりません。 その人が会社を退職した時点で自動的に国保に加入したと見なされ、そこまでさかのぼって国保税が請求されます。 とはいえ、ものごとには時効というものがあります。 そこの自治体が「国民健康保険税」と称しているなら 5年、「国民健康保険料」とAwardしているなら 2年が時効で、それ以上さかのぼることは通常ありません。 >昔、自分なりに確定申告したところ、追加徴税をとられたというのです… 「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に該当するものをもれなく拾い上げて申告してもなお税額が発生したのなら、それは国民の納税義務の遂行であり、当然のことです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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