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配偶者特別控除??

いままで働いておりましたが退職し、平成14年の2月に初めて旦那の扶養となりました。社会保険も旦那の会社の方へ入りました。 ところが年末の旦那の源泉徴収票をみてみたら「控除対象配偶者の有無」が「無し」になっておりました。 退職してからバイトをして45万円程度の収入はありましたが、この金額なら入れるんですよね。 もし、会社側で間違えて申告していたのなら、その間違えている源泉徴収票はどのような方法で訂正するのでしょうか?? 税務署へ行くのでしょうか? お恥ずかしいのですが、こういった事に関しての知識が乏しくてどーしたらいいのかわかりません。 どなたか詳しく教えてください。 お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

そうですね、バイトの収入が45万円であれば、給与所得控除後の所得金額は0円になりますので、配偶者控除も配偶者特別控除も満額(380,000円ずつ)受けられます。 ただ、今からであれば、手続きとしては、ご自分で確定申告により還付してもらう事になります。 もし平成14年に、ご主人が確定申告していなければ5年間は還付申告が可能ですので、大丈夫です。 もし、ご主人が、医療費控除か何かで平成14年分について確定申告されていたのであれば、「更正の請求」という手続きになり、その場合は期限が今年の3月15日までです。 税務署に持っていくものとしては、ご主人の会社の源泉徴収票、認め印、還付口座の預金通帳、それとthuruさんの源泉徴収票も、金額の確認の為、一応お持ちになられた方が良いかと思います。 (もし、ご主人がその年分に確定申告されていたのであれば、確定申告書の控も必要になると思います。) 年末調整の際に、配偶者特別控除申告書に、配偶者の所得金額を記載する所がありますが、ひょっとしたらそこに間違って収入金額を記載していた場合、担当者が真に受けられた場合は、確かに配偶者控除は受けられませんが、その場合は、配偶者特別控除は31万受けられます。 源泉徴収票の「配偶者の合計所得」の欄が45万円になっていれば、その間違いですね。 ただ、所得の欄に収入金額を書かれる方は多く、ある程度気が利く担当者であれば、気がついて確認されるはずとは思いますが。 ですから、給与所得控除額は最低でも65万円ですので、給与収入金額が45万円であれば、正しい所得金額は0円となります。 もし平成15年分についても同様であれば、その分も合わせて申告されたら良いと思います。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1410.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm
thuru
質問者

お礼

早速の回答、有難うございます。 源泉徴収票の配偶者の合計所得の欄~」とありましたので見直ししてみましたが、そこにも金額の記載はありませんでした・・・。 もしかしたら主人の申告漏れだったのかもしれないですよね・・・。 明日にでも税務署へ行って来たいと思います。 助かりました。ありがとうございます!!!

その他の回答 (1)

  • toyohi
  • ベストアンサー率19% (250/1270)
回答No.2

配偶者のアルバイト収入も、最終的には源泉徴収票で確認するのですね。したがって、はっきり年末調整までに収入が確定しない場合(年内に源泉徴収票はできませんので)、配偶者特別控除は除くこともあります。 私の場合は、承知の上、年末調整に特別配偶者控除(配偶者控除はしました)を入れず、先日、妻の源泉徴収票を付けて確定申告しました。HPでプリントアウトし、郵送できます。 このような場合もありますので、会社側のミスともいい切れないこともあるということですね。

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