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親権の変更について

離婚して3年になります。子どもは6歳と10歳の女の子2人で、親権は元嫁にあります。 離婚以来子ども達には会えていませんが、親権を得たいと考えています。 元嫁は元々精神的に不安定で怒りっぽく、子どもも私の方になついていました。私との離婚後に別の相手と子連れ再婚しましたが、程なく二度目の離婚をしています。その間も含め、離婚後は私の方で養育費を月15万円欠かさず支払っていました。 育児放棄や虐待など、余程のことが無い限り父親が親権を得られることは無いとは聞いておりますが、親権獲得のために出来ることがあれば何でもしたいと思っております。 ご意見を頂けたら幸いです。 宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • kuontp
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回答No.1

以下は去年の江田法相(当時)の発言です。 子の連れ去りが場合によっては児童虐待になる、あるいは監護権、監護親を決定する場合に不当な連れ去りが不利に働くように、面会交流に積極的な親が監護権決定に有利に働くように、あるいは面会交流を正当な理由なく破ったら監護権者の変更の重要な要素になり得るというような御指摘は、いずれも一般論としては異論ありません。 http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm (「法務委員会」の「平成23年4月26日」にあります ) このような考えはフレンドリーペアレントルールと呼ばれています。 もし相談者さんがお子さんとの面会交渉で明文化した条件を設定したにも関わらずに、元妻が面会を拒否し続けているのなら、上記の大臣の発言に該当するものです。 一方の親との面会を理由なく妨害することは情緒虐待になります。 ただしまだこの考えは日本で浸透しているとは言えません。この考えが裁判所の基準になってくれるかどうかが、相談者さんが親権を取れるかに大きく関係してくる気がします。 とりあえずいきなり親権の変更ではなく、面会交渉で調停を申し立ててはどうでしょうか。 相談者さんにDVなどの問題がないのなら認められる見込みがあるはずです。 お子さんと面会をしていく中で、親権の変更が本当に必要かも検討できるのではないでしょうか。

gozigozikun
質問者

お礼

ご丁寧な回答に感謝いたします。 弁護士の先生に相談しつつ、面会交渉の調停の申し立てはしております。 いずれにしても長丁場になりそうですので、勉強しつつ、そして 元嫁や自分の気持ちも確かめつつことを進めていきたいと思っております。

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