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父親の親権獲得(1~3歳)

甥の父親親権獲得(1~3歳)についてご相談したします。 夫婦の間が冷めていたようで 甥は離婚届けにサインをしていたそうです。 お嫁さんは最近それに印をつき届けを出し その時子供2人(1~3歳)の親権を自分にして提出してしまったそうです。 届けを出す前にその事を知らせてもらうこともなく、 また、子供の親権につても相談がなかったそうで 知った時には離婚は成立し子供の親権はむこうのものになっていたそうです。 弁護士に相談しても1~3歳の子供の親権を 父親が獲得するのは無理という返事だったそうです。 父親の親権獲得(1~3歳)を獲得なさっている お父さんがおられましたら どのようになさったか 教えてくださいませ。

みんなの回答

noname#80537
noname#80537
回答No.2

現実に育ててる人が圧倒的に有利(そしてたいていはこれが母親である)から無理でしょう。甥ごさんが現実に面倒を見ているのなら別ですが・・・。仕事しながら1歳の子供の面倒を見る覚悟が甥ごさんにはあるのでしょうか?何が何でも親権を取るというのはそういうことができる人のことですよ。多くの人が勘違いをされていますが、親権をとるというのは親の子供に対する権利をとるということではなく、親の一方が子供の養育に対して責任を持つということなのですから。それに家庭裁判所は平日昼間ですが、仕事休んでも戦う覚悟がおありなんでしょうか?

nananana77
質問者

お礼

有難うございました。

nananana77
質問者

補足

日々忙しくしており 質問が遅くなって済みません。 追加の質問ですが 実家のお爺さんやお婆さんが 補足的に子供の面倒をみてくれます 勿論本人も時間がある限り 子供の面倒をみるつもりのようです それでは足りないでしょうか。

  • massule
  • ベストアンサー率15% (115/754)
回答No.1

協議離婚無効の調停で離婚の成立自体を白紙に戻し、 離婚条件について調停するしかないでしょうね。 で、肝心の親権ですが、女性が圧倒的に有利な事は変わりありません。 相手に虐待・育児放棄などよっぽどのことがない限り、 女性に親権が行くと思います。 また、甥御さんの場合ですと、既に奥さんが養育を始めている 状態ですので、取り戻すのは不可能に近いでしょう。

nananana77
質問者

お礼

有難うございました。

nananana77
質問者

補足

日々忙しくしており 質問が遅くなって済みません。 追加の質問ですが 協議離婚無効の調停は この場合可能でしょうか。

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