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盗聴法と事前盗聴について

社民党では盗聴法について下記リンクにあるように説明しています。 http://www5.sdp.or.jp/central/faq/answer/tou2.html 事前盗聴は、なんにでもかこつけて行えてしまうのでしょうか?また、盗聴法では通信についてのみ規定しているわけですが、集音マイク等による室内音声の傍受等はやりたい放題という認識でいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

No.1の方の言う様に盗聴法と言うのはマスコミ等が主張している呼称であって 正確には「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」と言います。 盗聴行為自体は裁判所から令状を取る事が必要になっていますが、噂では盗聴装置自体は 警察署にあるそうですから、裁判所の許可が無くても盗聴行為自体は可能かもしれません。 無論それが犯罪の証拠として有効かと言うと、微妙だとは思いますし 少なくともそれが問題にならない事はありません。 また集音マイクによる盗聴は、し放題では無いと警察は主張している様で 元公安警察であった人間の著書では、住宅の外の歩道から聞こえてくる様な程度は聞いても 違法性は無いと書かれていました。 確か著者は北芝健と言う元公安警察の方で 著書は「右翼の掟 公安警察の真実」だったかと思います。 が 実際には警察はその様な盗聴もしています。 前述の、所謂通信傍受法案が出来る以前から公安警察は盗聴方法等の教育を受けて その様な違法性のある活動もしていたそうで、元公安警察官の方がその様に著書で書いています。 その書籍は確か「公安警察スパイ養成所」と言うタイトルです。 また、ここからは私が盗聴等の被害に遭ったので、方々に相談して着た際に聞いた話なのですが 実はその警察に盗聴器を納入していた側の方で、盗聴器の発見業者の方を養成している方から 話を聞いたのですが その方から話を聞いたところ、コンクリートマイク等の方式以外にも レーザー式の盗聴器等と言った特殊な機材も警察は調達していたそうです。 最近、心拍レーダーと呼ばれる技術を使用した製品が、最近睡眠時の状態計測装置として オムロンなどから市販されていますが あの様に電波を使用したタイプの盗聴器も存在していますので、様々な方法で盗聴しているのは 事実だと思われます。 と言う事で、実際には盗聴行為は結構されていると思った方が良さそうです。 No.1の方の言う様に、音声や電波は勝手に飛んで行きますが 電波は兎も角として、日常会話レベルの音声について 特殊な機器を使用して意図的に聞いている人間に情報漏洩するリスクや不利益を 発信者の側に求めるのは無理な話だと思いますし 実際その様な主張をしている方々もその様なリスク対策をしている方は極少数でしょう。 その様な事に配慮していては日常生活に支障が出るのは明白ですから 事実上一般市民には不可能だと思います。 と言う事で、弁護士さんや専門家の方に相談した際には民事上の問題はありえるとの事でした。 私の例では、相手は組織的に盗聴している様子でしたので、それはまた別に違法だとの事 しかし前述の様に警察も盗聴していますし、某宗教団体が有名ですが その他にも盗聴している人達は多いそうなので、政府やマスコミもそれに依存している関係上 あまり取り締まりに乗り気では無いようです。 被害者からすれば精神病んでしまったりしている方も居るようですし 当然そうなれば、その原因である盗聴行為等のストーカー行為は 傷害罪と言う刑法犯罪なんですけれどね 何れにしろ質問者さんが謂れの無い盗聴被害に遭っている気配があるのであれば その様な専門家や警察や役所に相談してみると良いと思います。 有名な某宗教団体などが広くその様な業種に居ると言う方が居ますが 仮にそれが事実だとしても、自分は被害に遭っていると言う相談をした履歴は残りますので その様な盗聴被害に関連して何らかの事件や事故に遭った場合には その様な事件の背景としての判断材料にはなりえると思いますので 広く何箇所かに相談してみる事をお勧めします。

okdummy001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

okdummy001
質問者

補足

この質問の意図は、「警察がどういうことをしているか」ということです。警察が盗聴や傍受手段を複数用いることはすでに存じ上げておりますが、それを行なって行政処分等を行った際、処分を受けた人間が公安委員会等を相手に訴訟を行った場合、裁判でそれらの資料がどのように扱われるか気になります。

その他の回答 (1)

回答No.1

盗聴法という法律は有りません、通称としても一般的ではありません。犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の通称としては通信傍受法が一般的。 >事前盗聴は、なんにでもかこつけて行えてしまうのでしょうか? 裁判所の令状が必要ですので出来ません。 >集音マイク等による室内音声の傍受等はやりたい放題という認識でいいのでしょうか? 音声や電波などの傍受そのものは禁止されていません、向こうから飛び込んでくるものを禁止しようがありませんから。 室内に盗聴器を仕掛けることは出来ません。

okdummy001
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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