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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:盗聴)

盗聴についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 盗聴についての疑問について解説します。盗聴が違法行為となるのは、他人の家に無断で侵入し盗聴器を仕掛ける場合や、相手をだまして電化製品などにセットして電波を拾う場合です。しかし、夫婦喧嘩などの大声で行われる会話に聞き耳を立てる場合は、合法であっても盗聴行為と言えます。
  • 自宅に設置されている盗聴器や集音マイクについても疑問があります。自分の祖母の部屋には祖母の同意のもとで盗聴器が設置されており、姑によって会話が盗聴されている状況です。これは犯罪になるのでしょうか?また、自室内に集音マイクやコンクリートマイクを設置して隣の家の会話を盗聴することは合法なのでしょうか?
  • 過去には自動車や自宅用電話に盗聴機器が設置されていたこともあります。例えば、親戚の車にはETCのような機器が設置され、付近の自宅用電話の音声を拾っていました。しかし、現代の感覚ではこれらの機器は犯罪的なものとされることが一般的です。実際の法的な問題についてはどうなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#143204
noname#143204
回答No.1

基本的に、「盗聴行為」そのものを罰する法律はありません。 ですので1,2については特に不法行為には当たらないと思いますが、それによって知りえたことで何らかのトラブルが発生しないとは限りません。 3については、「盗聴」と「警察無線レーダー」がごっちゃになってる気がします。 今の携帯電話はデジタル化されてますので盗聴はほぼ不可能ですが、昔のアナログ通信を傍受することは可能でした。 これも「聞くだけ」の行為を処罰する法律はないのですが、その内容を漏らしたりすると電波法に違反します。 また、警察無線などを感知して知らせる「レーダー」は現在でも普通にカー用品店に売っています。特に法的には問題ないと思います。

noname#133842
質問者

お礼

ありがとうございます。 盗聴することに問題が無いというのは以外ですね・・・・。 よくテレビ特集されてる奴では 電波を拾ってる人物は声を掛けられたりすると逃げますよね あれは後ろめたいから逃げてるだけで 法的には何の問題も無いってことなんですね テレビ特集などを見てると盗聴そのものが「犯罪」のように 扱われてるのでてっきり、犯罪なんだと思ってました。

その他の回答 (3)

回答No.4

1、祖母を尋ねてくださる「お客さん」には、事前に、祖母の状況確認の為に「集音器」が設置してありますと告げるのがよろしいと思われます。貴方に対する蔭口などが始まって、お互いに気まずい思いをしなくて済みます。不快な思いをしなくて済みます。「盗聴器」と言うのは誤解が生ずる恐れがありますので避けましょう。 2、他人に口外、または、公言しなければ、よろしいわけです。 3、「ネズミ捕り」の違法性が指摘されたこともありまして、違法に対して違法を用いたということになり、かつて「探知機」の類はかなり普及しましたね。こちらも他言無用ということで可となります。

noname#133842
質問者

お礼

他人が仕掛けた盗聴電波を拾うのは合法なんて どうも法律の穴を付いてるようで嫌なものですね

  • tpg0
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回答No.3

盗聴器を仕掛ける目的で、第三者の住居に侵入した場合は「住居侵入罪」が適用されます。 また、盗聴器の電源を第三者の住居から使用した場合は電力の「窃盗罪」です。 盗聴器からの電波を受信するだけなら違法ではありませんが、傍受した内容を第三者に洩らすと「電波法違反」になります。 1、傍受した内容を洩らさなければ違法ではないです。 (お客さんのプライバシーを侵害しない程度) 2、集音マイクを使って情報を収集しても違法ではありません。 (某元首相のホテル・バーでの会話を新聞社が集音マイクで盗聴しました) 3、レーダー探知機のようですが、日本では違法ではありません。 (海外では禁止されてる国があります)

noname#133842
質問者

お礼

ありがとうございます。 これだと他人が設置した盗聴機の音声なら合法ですよね。 なんか法律を整備した方がいい気がしますね。

noname#131542
noname#131542
回答No.2

盗聴」を取り締まる法律は制定されていません、現行法の電波法、電気通信事業法 、有線電気通信法等で対処することになります。※(盗聴行為は、個人のプライバシーを 侵害している悪質な犯罪と思って下さい)但し一般的な盗聴器と盗聴行為について、 法律面から、盗聴器を購入する行為、盗聴器を使用する行為が違法となるのか? どのような行為すると違法となるのか?今、日本の法律では、 盗聴器の販売や購入は違法ではありませんし、 盗聴器の販売や購入を制限するための法律はありません 普通に「盗聴器」と呼んでいますが、基本的には微弱電波を発信する 送信機として扱われます。(盗聴の行為に使うため「盗聴器」と呼ばれているのです。 盗聴に関連して犯罪となる場合&ならない場合 (1)許可なく他者の住居施設への侵入⇒刑法百三十条 『住居侵入罪』(3年以下の懲役又は10円以下の罰金に処する。 (2)有線通信の盗聴⇒有線電気通信法違反・電気通信事業法違反 有線電気通信法9条:電話やFAXインターネットなど有線でつながれた連絡方法 で得た秘密や情報は、他人に話してはいけない。 有線電気通信法14条:第九条の規定に違反して秘密を他人に話した者は、 1年以下の懲役または20万円以下の罰金となる。 電気通信事業法4条:電気通信事業に携わるものは、有線・無線を問わず電磁的方法 でやり取りされた情報を取扱った際に知った情報の秘密を、他人に話してはいけない。 有線・無線を問わず、電磁的方法でやり取りされた情報を取扱った際に知った情報の秘密を、 他人に話した者は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金となる。 電気通信事業法14条:第九条の規定に違反して秘密を他人に話した者は、 1年以下の懲役または20万円以下の罰金となる。 (3)特定の相手方への無線通信を傍受し、入手事実を他者に漏らす ⇒電波法違反 ※盗聴により知りえた情報(会話や通話の内容) を第三者に漏らしたり、公表したりすると、「秘密の保護」により罰せられます。

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