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私のお金は無かったことになるのでしょうか?
- 恋人関係の男女が共同で購入した新居の登記が男性名であり、まだ入籍を控えていない状況で心配しています。もし何か問題が起こり、男性が亡くなったり揉め事が生じた場合、私が出資した1000万円は無になってしまうのではないかと思っています。
- 登記を共同名義に変更することはできず、銀行も内縁関係を認めてくれないため、私の出資金の事実を残すために借用書(公正証書)を作成しようと考えましたが、御意見によれば、公正証書にも定期的な返済の記録がなければ意味がないそうです。
- 現在の状況では、私の出資したお金が無になる可能性があります。まだ解決策が見つかっていないため、困っています。どうすればよいのでしょうか?借用書に意味を持たせる方法はありますか?
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これは民法上の問題と税法上の問題があるからです。御相談者は彼に1000万円を贈与する趣旨でお金を渡したのではないでしょうから、返済期限の定めをしないで彼に貸付をしたと言うことになるでしょうか。期限の定めがないというのは、いつまでも返さなくて良いという意味ではなく、返済の請求をしたら、彼は返さなければならないということです。民法上はこれで問題ありません。 ところが、税務署は、実質的には貸付ではなく、「税法上」は贈与とみなして、彼に贈与税を課税する可能性があります。「市中並みの金利を付け定期的に返済し続けている事実がなければ(公正証書であっても)無意味」というのは、民法の話ではなく、税金の問題のことを言っているのだと思います。この問題をクリアーできるのであれば、彼に御相談者のために抵当権を設定して貰うことが一番です。 ただ、抵当権というのは、お金を返して貰えなくなったら競売にかけることができるというものなので、御相談者が落札しない限り、所有権は取得できません。 そこで、もう一つの考え方としては、1000万円は彼に貸し付けたのではなく、御相談者が彼から不動産(の共有持分)を買うためのに、売買代金として彼に渡したという考え方です。(彼から観れば、不動産の持分を御相談者に転売した。)これならば、彼から御相談者に所有権の一部が移転したことになります。(つまり、共有状態になる。) ところが、銀行の住宅ローンの特約で問題となります。すなわち、住宅ローンか完済されるまでは、不動産を第三者に売却する場合には、あらかじめ銀行の同意が必要である旨の特約が設けられているケースが多いのですが、同意を得ないで売却した場合、契約違反として、場合によっては、彼がローンの一括返済を求められる危険性があります。かといって、「ローンを組んでしまった銀行が内縁関係を認めないためです。」という状況ですと、同意が得られる見込がないかもしれません。 ですから、特約違反による危険を覚悟して、黙って所有権の一部移転の登記(仮登記ではない)をしてしまうか、あるいは、売買予約又は条件付所有権移転の仮登記をしておいて(この時点では、まだ所有権の一部は相談者に移転していないので、銀行にばれても、黙認してくれる可能性がある。)、完済された時点で、本登記をするかということを検討する必要があります。その他、譲渡所得税や取得税の問題もあります。 このように様々な点を検討しなければならないので、司法書士及び税理士(例えば司法書士に相談して、司法書士のつきあいのある税理士を紹介して貰う。)に相談されることをお強く勧めします。
その他の回答 (1)
内縁の妻で入籍しなくても住民票に記載できます。
お礼
ありがとうございました。
お礼
大変お礼がおくれまして申し訳ございませんでした。 的確でご親切なアドバイスをいただき、それを参考にしまして ゆっくりとですが良い方向に向かっております。 その節は本当にありがとうございました。 心から感謝申し上げます。