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取締役の賞与について
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使用人兼務役員であり使用人部分の賞与を支給すること、みなし役員でないこと、金額が過大でないこと。これらの条件を満たせば、経費に算入できるぜ。 ちなみに、役員賞与は会計上また会社法上、費用処理することになってる。「取締役の賞与は利益処分です」てぇ回答は出鱈目だ。
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- yosifuji20
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取締役の賞与は利益処分ですから、税法上は損金になりません。 そうしたければ従業員兼務役員として、例えば 取締役営業部長 などの肩書きにします。 そして社員と同じ支給条件で(支給日や計算方法)支給するものは従業員の賞与となりますので、損金になります。 一般社員と別な日に支給し計算根拠も違う場合は無理だと思いますよ・。
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どうもありがとうございました。
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お礼
勉強になります。 どうも有り難うございました。