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税法上の総所得について(法人)

miles3912の回答

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  • miles3912
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回答No.1

結論から云いますと、(1)~(4)のいずれも所得金額とは違うものとなるはずです。 但し、強いて云えばですが、選択肢のなかであれば(3)の税引前利益(損失)が一番近いということになるでしょうね。 例えばですが、小規模な法人ですと会計方針自体が税法基準に準じたものとなっている場合が多々あります。 そうしますと、当然ながら税務調整が不要なわけですからほぼ同じ数値となるはずです。 また、損金不算入である当期の所得に対する法人税等を差引く直前の損益ですから、そういった意味でも一番近いということになります。 但し、あくまでも強いて云えばです。 むしろ、このように考えてください。 会計方針に即して作成した財務諸表の当期純利益を基に、税法基準への調整を行った結果が所得金額です。 言い換えれば、会計方針と税法基準が一致している取引については金額の調整(益金不算入や損金否認のこと…一般的に税務調整と云います)は不要ですが、一致していない場合は調整して計算するわけです。 つまり、財務諸表のどこに着目すれば…ではなく、法人の採用する会計方針と税法基準の差異に着目しなければ理解できないということになります。 極端な例を挙げますと… 賞与引当金についてですが、法人に賞与の支給規程があるのであれば、引当金の計上要件に合致しますので計上は必須ですが、税法上は損金処理は認めていませんので、損金否認(又は加算調整)が必要となります。 細かいことはご自分で調べていただく必要がありますが、簡単に説明しますと以上のようなところです。 ご理解いただけましたでしょうか?

n631015
質問者

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ありがとうございました。とても助かりました。

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