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税法上の総所得について(法人)

hata79の回答

  • hata79
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回答No.2

的確な答えがすでについてますが、蛇足。 法人の決算書にのる利益と税法上の総所得(実は法人税では総所得とは、あまり言わないです。個人所得税の言い方です)は違います。 違うと言い方よりも「税法では、法人の決算書を元に足したり引いたりして課税される所得を出す」というのが理解が早いかもしれません。 すると「足したり、引いたり」する数字が不明ですと、どれほど損益計算書や貸借対照表とにらめっこしていても「わからない」わけです。 例示したほうが理解が早いと思います。 法人が作成した決算書で「当期の利益は100万円だった」とします。 法人が「こいつぁ、経費だ」として売上から引いた数字が100万円だと思ってください。 これに法人税率をぶっかければ「はい、よろしい」なら、問題はないのです。 では、会社が経費とした出費に「社員の交通反則金10万円」が入っていたとします。 法人が経営方針として「社員が一生懸命に営業をしてる中で、スピード違反とか駐車違反もせざるを得ないだろう。点数は面倒見れないが、罰金ぐらいは会社で負担してあげる」としてるとします。 お上としては、罰金を経費にするのを認めていては、節税のための交通反則を許すことになりますので「そいつぁ、ちょっと経費にするってわけにはいかねぇ」と言うわけです。 法人の決算は(してても、してなくても)株主総会で承認されてるものですので、これを「だめだ!ばかたれ。無効だ」ということはせずに、「君は所得が100万円と言ってるけどね。10万円の罰金を引いた額でしょ?だったら、10万円引くのはあかんから、足して課税所得にしてよ」となります。 これが「損金不算入」というものです。 都合110万円が課税される所得になります。 法人としては罰金は負担するは経費にはならないわで往復ビンタを食らうわけです。 株主総会で「営業担当が交通違反をした反則金まで会社が負担するなんて、トンでもない話だ」「本人に弁償させろ」「社長が自分の財布から払え」と決算承認されないという可能性もあるのですが、果たして損益計算書だけ見てても「わかるわけがない」のです。 「交通反則金10万円」が損益計算書に記載されていれば「これを足すのだ」と明白にわかりますが、租税公課として計上してしまってると、元帳を見ないとわかりません。 元帳を見ないとわからないということは「損益計算書」と100万年にらめっこしてても「わからない」ということです。 したがって、PLをみてて「ピンとこない」というのは当然ですね。 法人が経理で仕訳をするさいに「こいつぁ、経費にできねぇ」と処理していれば、上記の税務調整をするさいに、損金不算入処理をしなくても良いわけです。もともと10万円を引かないで所得計算されてるからです。 経理処理の段階で「税務処理で損金不算入になるので、経費計上しない」処理をしていれば、または「これは利益に入れなくてもいいので売上額に加算されないように処理」しているとすれば、あえて言えば「3番」がもっとも近い数字です。

n631015
質問者

お礼

ありがとうございました。No.1の方の回答と合わせて勉強させて頂きました。

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