SPCからの収益の分配

このQ&Aのポイント
  • SPCについては、利益配当が全体の90%以上の場合、損金算入され法人税が課税されていないため、投資家が受け取った場合、益金算入としなければならない
  • 法人税法第23条には「資産の流動化に関する法律第百二条第一項の分配も含む」と記載されているため、益金不算入と思われる
  • 質問者には、SPCと法人税法第23条の関係について理解ができない状況であり、アドバイスを求めている
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SPCからの収益の分配

こんにちは。お世話になります。 通常の企業からの利益配当を受けた場合、法人税法第23条に二重課税の排除を目的に「受取配当等の益金不算入」が決められていますが、SPCについては、利益配当が全体の90%以上の場合、損金算入され法人税が課税されていないため、投資家が受け取った場合、益金算入としなければならない・・・といくつかのURLに書いてありました。理屈はわかったのですが、法人税法第23条には「次に掲げる金額は所得の金額の計算上益金に算入しない」と書いてあり、それに「資産の流動化に関する法律第百二条第一項の分配も含む」(かなり略しましたが)と記載されているため、益金不算入と思われるのですが・・・ 私の読み間違いか、古い文章を読んでいるのか、理解と法律が噛み合いません。 どなたかお教えいただきますようお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

こんばんは。 本当に、税法の条文ってややこしいですよね。 ご質問の件については、租税特別措置法で以下のように定められています。 租税特別措置法 67条の14 第4項 (特定目的会社に係る課税の特例) 法人が特定目的会社から支払を受ける利益の配当の額は、法人税法第二十三条第一項 及び第九十三条第二項第二号 に規定する配当等の額に該当しないものとみなす。 SPCから受ける配当は、法人税法23条より、本則益金不算入の配当等となりますが、現行は、措置法により益金不算入が不適用とされているようですね。

Singaporian
質問者

お礼

ありがとうございました!! とってもよくわかりました。

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