• 締切済み

課税所得について

課税所得=企業利益+益金算入-益金不算入-損金算入+損金不算入 となりますが、なぜ同じ不算入(益金・損金それぞれ)でプラスしたり、マイナスすることになるのでしょうか? ちなみに、損金不算入の場合は支払う税金が増えるということでしょうか? まだ勉強始めたばかりで、わかりませんのでアドバイスを お願いします。

  • kaak1
  • お礼率70% (45/64)

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

個人と違い法人では次の原則があります。 企業の会計は、企業会計原則等にしたがって作成された決算書で総会で認められたものをそのまま認める。 ただし、税金の計算上、法人が経費にしたもの・しないもの、売上にしたもの・しないもので「税金の計算ではそれを調整させてくれ」といいます。これを税務調整といいます。 例としては会社の決算では、税金を遅れて納めた延滞税を経費にして決算を組みます。 しかし納税が遅れて延滞税を払ったものが税金の計算で経費になってるのを認めると「延滞税を払いましょう」つまり「滞納をしましょう」と国税庁が言ってるのと同じになってしまうので、なんとかせんとあかんわけです。  法人決算書上で損金扱いされてる「延滞税」を経費としては認めないとするわけです。これが損金不算入です。 費用が否認されるわけですから、税金が増えるというわけです。 こんな感じでひとつひとつ理解していけば、損金算入・損金不算入、益金算入・益金不算入の具体的な内容が理解できると思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

出来れば税務申告書の解説本を読まれ、自分なりに解析したほうがいいのですが・・ > なぜ同じ不算入(益金・損金それぞれ)でプラスしたり、 > マイナスすることになるのでしょうか? ・益金不算入:収益の一部を認めない行為だから、利益が減る。  例えば法人税別表8「受取配当金の益金不算入」が有ります。  100万円の配当があり、50%の不算入率だったとすれば、50万円は受け取っていない物として扱われる。  すると会社の税引き前利益は減るから、『マイナスしなさい』となる。 ・損金不算入:費用(経費)の一部認めない行為だから、利益は増える。  例えば法人税別表15「交際費等の損金不算入」があります。  大会社が使った1会計期間での交際費が500万円だとすると、全額否認されますので、500万円は支払わなかった物として扱われる。  すると会社の税引き前利益は増えるから、『プラスしなさい』となる。

関連するQ&A

  • SPCからの収益の分配

    こんにちは。お世話になります。 通常の企業からの利益配当を受けた場合、法人税法第23条に二重課税の排除を目的に「受取配当等の益金不算入」が決められていますが、SPCについては、利益配当が全体の90%以上の場合、損金算入され法人税が課税されていないため、投資家が受け取った場合、益金算入としなければならない・・・といくつかのURLに書いてありました。理屈はわかったのですが、法人税法第23条には「次に掲げる金額は所得の金額の計算上益金に算入しない」と書いてあり、それに「資産の流動化に関する法律第百二条第一項の分配も含む」(かなり略しましたが)と記載されているため、益金不算入と思われるのですが・・・ 私の読み間違いか、古い文章を読んでいるのか、理解と法律が噛み合いません。 どなたかお教えいただきますようお願いいたします。

  • 税務会計の事を教えてください

    まったくの素人で経理のことがよくわかっていません。ご指導よろしくお願いします。 財務会計  収益 - 費用 = 利益 は理解できますが、税務会計がよくわかりません。 税務会計  益金 - 損金 = 所得 となり、この所得金額に税金がかかるのはわかりました。 具体的な質問です。 実効税率を約50%として 収益 1000万  費用 500万  利益 500万  その内 損金不算入 300万とした場合 の税額計算を教えていただけないでしょうか? 経理初心者のため、なかなか理解できません。 なにもなければ、利益500万の50%が法人税でしょうが、損金不算入がどう影響するかわかりません。 ご指導よろしくお願いします。損金不算入があったらどれだけ税金が違うか知りたいのです。   

  • 利息の源泉所得税は法人税との2重課税ですか?

    法人が銀行から受け取る、受取利息からは所得税 15%、地方税(利子割) 5%が源泉されています。 所得税とは所得に対して課せられる税金ですが、法人の場合には法人税が所得に対して課せられます。 所得税額控除を行えば納付すべき法人税額から所得税額を控除できるので2重課税にならないと思います。 しかし、所得税は法人税法上は損金に算入するのが原則だと思います。損金に算入した場合には法人は一つの所得に対し、所得税も法人税も支払うこととなります。これは2重課税になるのではないでしょうか? また、住民税も法人の所得に対してかかる税金です。これも2重課税になるのでしょうか?

  • 損金について

    経理勉強中の初心者です。損金がよくわかりません。損金の意味を調べたところ、法人税の課税所得の対象となる費用とあるのですが、具体例で 交際費を全額費用と認めると、儲けが出た場合、税金を払うよりも、飲み食いで使ってしまえとなるので、大企業では、交際費は全額損金不算入 とあるのですが、この場合損金の意味からして交際費はなぜ全額損金算入ではなく全額損金不算入になるのでしょうか?。交際費は課税所得の対象となるべきではないのでしょうか。 また損金の意味をわかりやすく教えてもらえたら助かります。

  • 税務調整で損金不算入(損金計上した法人税)

    税務調整について質問させていただきます。 税務調整では、 (1)当期純利益に「益金算入・損金不算入」を加算、「益金不算入・損金算入」を減算し、所得金額を求める。 (2)所得金額に税率を掛け、法人税額を求める。 、という作業を行うかと思います。 ここで、(1)において損金不算入となる”損金計上した法人税”がある場合、(2)で税率を掛けるのかが理解できません。 なぜ、法人税に(更に)税率を掛けるのでしょうか?(法人税に更に税率を掛けているようで、理解できません)

  • なぜ源泉所得税は損金算入なんですか?

    銀行の預金利息をもらう場合には、源泉所得税と住民税が控除されてから入金されます。 この預金利息から控除された源泉所得税は、法人の場合には法人税の申告の際に、 (1)損金に算入する場合と、(2)別表四で加算して税額控除を行うことができます。 法人税の勉強をしているときに、「源泉所得税はもともと損金算入の税金」なのです、と本に書いてありました。 なぜ、源泉所得税はもともと損金算入の税金なのでしょうか? 私は法人は利益に係る国税は法人税を支払うものであって、所得税を払う必要がないと思います。その為、損金不算入にして税額控除を受けるのが本来の方法だと思っていました。 しかしこの本を読むと、本来的には源泉所得税は損金算入にするもののようです。 こういう事にお詳しい方がおられましたら教えて頂けませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 寄付課税について

    赤字の会社が土地などを低廉譲渡した場合、本来支払うべき 寄付課税は所得がないので支払う必要がない、と考えてしまって いいのでしょうか?それとも、売却益を益金算入という形になる のでしょうか?

  • 法人税申告時の所得金額について質問です。

    法人税申告の際の所得金額(別表一(一)に記入すべき所得金額)とは、PL上の当期純損益金額に、当期に支払った前期分の法人税を加えた金額ですか? (中間申告はなしとして) 法人税が損金不算入というのは、支払った税金の額に対して、翌年また税金がかかる・・ということなのでしょうか? 例えば、極端ですが、当期に支払った前期分の法人税が100万円、当期は利益が0円だったという場合。 当期の課税所得金額は、100万円になってしまうのですか?(損金算入できるものもあるようですが、それは考えないとして) 翌期また利益が0円だったとしても、100万円の所得にたいして支払った税額が、また次の期の所得金額となるのでしょうか? ある期に高額な税金を支払うと、その後全く儲かっていなくても、先々まで税金に悩まされる・・・ということなのですか? 税法上の所得金額の考え方として、このような理解は正しいのでしょうか? 税について知識のない者にむけて、やさしく解説していただけると、うれしいです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 受取配当等の益金不算入について質問です。

    受取配当等の益金不算入について質問です。 法人が他の内国法人から受ける配当等の学は、支払法人の課税済利益の分配であるため、受取法人で法人税を課すと同一所得に対して二重に課税することになる。 そのため二重課税を排除する措置として、法人が受取る配当等の額については、益金不算入の税務調整を行う。 というように法人税法で学習しました。 しかしよく考えてみれば、個人が配当を受取った場合には、税金を払わなければなりません。 法人で受取れば税金はかからないのに、個人で配当をもらえば税金がかかるというのは、おかしいのではないでしょうか?私の勘違いでしょうか? この様なことにお詳しい方がおられましたらご回答の程よろしくお願いいたします。

  • 課税所得について・・・。

    基本的に所得税というのは課税所得から算出されるのは認識しています。各種控除も住宅ローン控除や不動産控除などを除けば、みな控除される項目は同じですよね。 給与所得者の場合は、支払い金額-給与所得控除-各種控除=課税所得 個人事業主の場合は、総売上げ-必要経費-各種控除=課税所得 扶養人数も同じで比較した場合、支払い金額が多いのに課税所得は支払い金額が少ない人より少ないと言う事はあるのでしょうか? 支払い金額>支払い金額 課税所得 <課税所得 みたいな・・・・。 また、個人事業主でいう利益(給与所得の場合の所得金額)は少ないのに課税所得は多いという事もあり得るのでしょうか?? 支払い金額>利益 課税所得<課税所得 宜しくお願い致します。