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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管理組合理事の事前辞退で費用が発生する件)

管理組合理事の事前辞退で費用が発生する件について

comattaniaの回答

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

総会で、可決されれば、あながち違法とは言えません。理事には、私用を振り替えてでも、組合活動を支障なく運営しなくてはならない義務を課せられます。このため、これらに報いるため、報酬を差し上げなくてはなりません。管理費の中から、これらは拠出され、不足分を費用負担の名目で徴収しようと、するものでしょう。区分所有者は、何方も同等の権利を持つとともに、義務も同等に負うものとされます。

nandaka-shinpai
質問者

お礼

わかりやすいご説明で参考になりました。有り難うございます。

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