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副業してたときの特別区民税 都民税について

私は昨年の5~9月に働きながら副業をしていました。 今年、特別区民税区民税の請求がきました。 その内容は、申告をすればその申告内容をもとに税金を再計算し、その差額を支払ってもらう、ということでした。 書き方が分からなかったので区役所に電話をして聞いたのですが、雑費(交通費とか)は自己申告の金額でかまわない、雑費にかかったお金がないと収入の10%を支払ってもらうことになる、と言われました。 雑費がいくら以上だと払わなくていいのか分かりません。 ちなみに副業の収入は57万ぐらいでした。 分かる方教えていただけますか。

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  • hata79
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回答No.3

本業が給与所得者で、そのほかに事業所得となる収入が57万円あったということでしょう。 事業所得を簡単に説明すると「ラーメン屋さん」だと思ってください。 売上が57万円ですが、ラーメンの玉代とか燃料費とかどんぶり代だ服代だ洗濯代だと経費がかかります。 売上から経費をひいて「事業所得」になるわけです。 ご質問ではこの経費を「雑費」と表現されてるわけです。 ラーメン屋で売上額全部に税率10%を掛けられたらたまりません。 経費を引いて残った額に10%係りますよというのが、税務担当者の説明骨子です。 事業所得なので「経費は、事業主しかわからん」が本音です。 ご質問文では、どんな副業なのか不明ですが「まるっきり経費のかかない」ものでしたでしょうか。 その場所に行くまでの交通費もあるでしょうし、別途に服装を整えるというなら服代も経費です。 失礼ながら「経費など記録してない」という状態なら、収支内訳書(国税の申告書につけるものですが)を任意で作成して「経費不明なので、30%を経費とする」として事業所得を出します。 それが違ってるというなら、税務当局で更正してくるでしょう。まずありませんので心配無用。 要は「本人がこれだけ経費がかかったと言ってる」という数字での申告書の提出をしてくれというだけです。 ところで、、、。 57万円で経費率が30%だとすると40万円近い事業所得があることになります。 すると地方税の申告書を出しても、国税の申告書が出てないとして請求がされる可能性が大です。 区民税の申告ではなく、いっそ「確定申告書」を税務署に出してしまうほうが、二度手間にならない気がします。 また、税務署には収支内訳書がありますので、使用できます。 ちなみにあなたの言う「雑費」つまり経費が57万円以上かかっていれば「事業所得はゼロ」なので、追徴課税なしです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

ANo.1です。 お礼いただきありがとうございます。 気が付かれたとは思いますが、所得税率が違っていましたので訂正です。 誤)5%~10% 正)5%~40%

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 なお、ご質問の内容から察するに、「副業」というのは「給与所得ではない」ようなので、その前提での回答になります。(前提が違っている場合はお知らせ下さい。) ----- 「給与所得ではない」収入であれば、【税法上は】「事業所得(あるいは雑所得)」に区分されますので、(給与だけの場合とは)税金の計算方法が違います。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「事業所得(雑所得)」の場合は、収入から「必要経費」を差し引いた金額が「【税法上の】所得金額」、つまり、「儲け」になります。 事業所得(あるいは雑所得)=収入-必要経費 ※「給与所得」の場合はあらかじめ「必要経費」の金額が決められています。 給与所得=給与収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ------ 上記の方法で求めた所得金額をもとに「所得税」と「住民税」を算定します。 ・所得税額=[給与所得+事業所得(雑所得)-所得控除]×税率(5%~10%) =[課税される所得金額]×税率(5%~10%) ・住民税額=[給与所得+事業所得(雑所得)-所得控除]×税率(10%) =[課税される所得金額]×税率(10%) 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』(所得税・住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 『No.2220 総合課税制度』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm ----- 給与を得ている納税者(給与所得者)は、「事業所得(雑所得)」が「20万円以下」の場合は、「確定申告(所得税の申告)」は必要ありません。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm 「住民税」には上記の規定はありません。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (参考) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>【国の税金は】、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『申告納税制度』 http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>納税義務者が税額を計算し、課税庁に申告・納付することで税額が決定する… 『所得税(確定申告書等作成コーナー)』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kakutei.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『賦課課税制度』 http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6 >>税務官庁が税額を確定して、納税者に納付の通知を行なう… ----- 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『◆「事業所得」と「給与所得」の確定申告』 http://10kakuteisinkoku.sblo.jp/article/11246089.html ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

saitohu
質問者

お礼

ありがとうございます。 給与所得ではないので大変役に立ちました。 自分で一度計算してみます。

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