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遺族年金者が一時所得を得ると扶養者の保険税等は?

母の一時所得によってその娘の給与課税への影響や健康保険への扶養の扱いについてお尋ねいたします。 私はこの30年間遺族年金を年間108万円程受給しております東京在住の70歳の女性です。この度九州の実家を継いでいる弟からまだ健在である母の生前贈与の一部金として100万円を受領することになるのですが、それに伴う前述の娘の課税環境に影響があるかどうかを教えていただけないでしょうか?(娘の所得税額や健康保険税額等)尚、娘は43歳独身で正社員としてホテル業界で勤務しております。篠崎瑞江

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  • mukaiyama
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回答No.2

>母の一時所得によって… >母の生前贈与の一部金として100万円を受領する… それはあくまでも「贈与」であって、一時所得ではありません。 税用語で一時所得とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm >娘の課税環境に影響があるかどうかを… 娘がその年のうちに、他からあと 11万円以上 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の贈与を受けていれば、「贈与税の申告と納付」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm が必要になります。 >娘の所得税額や健康保険税額等… 贈与や相続で得た金品は、所得税の計算とは何の因果関係もありません。 健康保険税って、国民健康保険ですか。 それなら、現金をもらっただけなら関係しませんが、その現金を元手に土地・建物を買ったりしたら影響することもあります。 >正社員としてホテル業界で勤務… なら、国保ってことはないですね。 健康保険税って何でしょう? 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

  • munorabu
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回答No.1

贈与は所得ではありませんから、保険や税務上の扶養には影響しません。 ただ、贈与者がお母さんですから弟さんから生前贈与の一部金として受領するという表現は間違いですから、他に相続人や利害関係者がいる場合には気を付けましょう。

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