厚生年金の随時改定と資格取得時決定の関係について

このQ&Aのポイント
  • 厚生年金の随時改定と資格取得時決定の関係について、第21条の3項について詳しくご説明します。
  • 資格取得時の改定に関する規定は、第一項の定時決定とは異なります。資格取得した者や被保険者の改定対象について、詳細を解説します。
  • なぜ「7月1日」が定時決定からの対象外とされているのか、疑問に思います。理由について調査しました。
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厚生年金の随時改定と資格取得時決定の関係について

第21条の3項についてお尋ねします。 第一項の規定(定時決定)は、六月一日から七月一日までの間に被保険者の資格を取得した者及び第二十三条又は第二十三条の二の規定により七月から九月までのいずれかの月から標準報酬月額を改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年に限り適用しない。 「6月1日から7月1日に資格取得した者は定時決定の対象外とする」とありますが、なぜ「7月1日」なのでしょうか? 9月からの改定の対象外とするのであれば、「8月31日」の方が適当ではないだろうかと疑問に思います。 あるいは、「6月30日」ではないのでしょうか。 なぜ「7月1日」とされているのか、お手数ですがご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8012/17124)
回答No.1

第1項には,7月1日現在に働いている人が定時改定の対象と書いてあります。 7月2日から8月31日に資格を取得しても,もともと定時改定の対象ではありません。 また6月1日から7月1日に資格を取得した人は,第1項からは定時改定の対象ですが,4月から6月までに支払われた報酬が1か月分以下しかないので,それを基礎にして定時改定を行うのは適当ではないでしょう。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

567の3ヶ月で定時改訂の計算をするからです。

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