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厚生年金の被保険者資格に関する退職者への通知

 最近、国民年金の第3号被保険者に関する届出漏れに関連して、事業主が被保険者資格の喪失に関する通知義務(厚生年金保険法、第29条第2項)を怠っていれば損害賠償を請求すれば・・・との記事を見かけました。  実際には、退職者にどのように「厚生年金の被保険者資格を喪失した旨」の通知をしているのでしょうか? ※実務経験のない社会保険労務士の疑問(^^; (参考) http://ntt.asahi.com/life/nenkin-kaigo/000906m1.html ・厚生年金保険法 (通知) 第29条 社会保険庁長官は、第8条第1項、第10条第1項若しくは第11条の規定による認可、第18条第1項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行つたときは、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 2 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかに、これを被保険者又は被保険者であつた者に通知しなければならない。  

みんなの回答

回答No.2

退職者、つまり第2号被保険者の資格を喪失した者には、事業主から「離脱証明」が発行されることになっています。これをもって退職者は第1号または第3号被保険者の届け出を市町村役場に行います。 しかし、厚生年金保険法には退職者への通知の方法までは規定されていないため、実際の通知方法は各事業所でまちまちなのが現状です。したがって、何らかの形で退職者が資格喪失を確認できる書類(給与明細の社会保険料天引きがなくなっている、など)が残っていれば、ご参考の記事にあるような損害賠償請求も難しくなってくるかも知れません。 ご参考になれば幸いです。--a_a

  • kmgmasa
  • ベストアンサー率39% (75/192)
回答No.1

退職者への通知ですが、退職者は会社へ保険証を返還し最終給与について社会保険料が徴収されていないことにより喪失を確認していると思います。それに取得と喪失の連絡表というのがあり、これを退職者に交付しており、退職者が市役所にいって国保・国年の手続きをしているはずです。事業主は喪失届けを提出しているだけだと思いますが・・・。

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