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厚生年金の任意単独被保険者

現在転職を考えている事業所があります。 従業員5名未満のため、厚生年金には入っていないとのことです。出来れば厚生年金に加入したく調べていたところ、個人として加入できる任意単独被保険者の制度を知りました。 これには事業主の同意が必要とのことですが、この制度で私が加入した場合、事業主側の負担、手続きは具体的にどう云った内容になるでしょうか。 保険料の半額負担は分かったのですが、通常雇用保険に加入しているのと同じように算定基礎届けや資格取得、喪失届などが事業主側で必要になるのでしょうか。 どこまでの負担をお願いすることになるのか知ってから、同意いただけないかお願いしてみたいと思っていますので教えていただけますようお願いします。

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回答No.1

資格の取得・喪失には、社会保険庁長官の認可が必要で、 被保険者本人が手続きを行う必要がありますので、 事業主に手続きの義務はありません。 それ以外については、 通常の厚生年金保険被保険者に対する義務と同じ義務が、 事業主に課せられます。 事業主の立場からすれば、負担が増えることや、他の従業員との 公平性を勘案し、同意に応じにくいものです。 事業主様への依頼に先立って、同意を得るための作戦立案を、 最寄の社会保険労務士へ相談なさってはいかがでしょうか。

fuji-izumi
質問者

お礼

ありがとうございました。 知人からの紹介だったのですが、紹介者からそれとなく聞いて貰ったところ全くそのつもりはないという回答だったようで、他の条件も折り合わない部分があり、今回は見送ることになりました。 回答参考になりました。ありがとうございました。

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