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確定申告について

noname#13376の回答

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noname#13376
noname#13376
回答No.1

支払い票(アルバイトの賃金を証明する会社側の発行した書類)が一回の支払いごとにありますよね? それが全部あれば、源泉徴収票がなくとも、確定申告は可能かと思います。 ただし、雇用保険や社会保険に加入していた場合は、この限りではないのですが。 いずれにしても、一度お近くの税務署に電話で確認してはいかがでしょうか?今忙しい時期ですから、出向いて聞くのが税務署員に対して親切かもしれませんが。 なお、賃金の一部は未払いであるとのことですから、次の内容を含む「内容証明郵便」をお送りすると、源泉徴収票も手に入るかもしれません。 ・平成15年12月及び平成16年1月の賃金が未払いであること ・支払わなければ労働基準法第23条及び第24条に違反すること ・未払い賃金の金額は当方の計算では○○円である ・この通知が届いてから7日以内に未払い賃金を払うこと ・もし支払わない場合には法的な処置をとる、こと ・あわせて、国民の義務である納税のため確定申告を行うので、源泉徴収票を作成して送ること 小額訴訟は、この「内容証明郵便」を送って効果を見てからでも遅くはないでしょう。 書き方などは、「内容証明郵便」で検索すると、ネット上で知ることができます。行政書士などの法律のプロに作ってもらうと3万円くらいかかりますし、自分でも簡単に作ることができます。 また、7日以内に、などの文面を入れた場合、いつ到着したか知っておく必要がありますから、配達証明もあわせてつけておく必要があります。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/roukihou.htm
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質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。11月分の給料明細はじつは頂いていないんです。手書きで「11月分の給料明細がまだできないので手で計算しました。○○○○○円です。明細は出来次第お送りします。担当者名」と書かれたメモが入っていただけなんです。また一度配達記録をつけて賃金未払い分、源泉徴収票、給料明細の要求をする文書を送ってみたんですが、無視されました。説明文が足りなくてすみません。 アドバイスの様に、一度税務署に出向いてみるのもよさそうですね。ご丁寧な説明、本当にありがとうございます。

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