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配偶者への給与(その2)

前回説明不足があったのでもうすこし状況を具体的に書いて質問します。 まず私は個人事業者の届けを青色申告で行う書類と、配偶者を専従者給与の届け出などを出しています。また、まとめて支給する手続きも済ませています。 実際に今年の分を月額10万円の120万円払いたいと思っています。 65万円以下なら控除があって無税なので、65万円を給与として支払い、残りは生活費として私の収入から払う方がいいのか、全額120万円を給与としてしはらうのがいいのか、全額120万円を生活費として払う方がいいのかまよっています。 もちろん合法的な範囲で、どれが一番の節税になるのかを知りたいです。 節税は、事業者としての税金と配偶者個人の節税を含めて考えたいです。 来年はもっと給与も増やす予定です。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>残りは生活費として私の収入から払う… ちょっと意味が分かりません。 もともと専従者給与というものは、事業主 (私) の【収入】から払うものであって、他人が払ってくれるわけではありませんけど。 もしかして、仕訳を「給与」でなく「事業主貸」にするという意味ですか。 それなら、事業主貸は事業主の「所得」のうちであり、課税対象になります。 >65万円以下なら控除があって無税なので… 誰の話ですか。 専従者のことなら、他の所得は一切ないとして (あったら専従者になれませんけど)、所得税が発生しないのは、「所得」が「所得控除の合計」を 2千円以上上回らないときです。 ・所得とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ・所得控除とは、 納税者全員一律に「基礎控除」38万円のほか、個々人によって多種多様な控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm つまり、基礎控除以外の所得控除は一つも該当しないとしても、給与収入で 1,030,2000円 (これが所得 38万2千円) までは所得税が発生しません。 >今年の分を月額10万円の120万円払いたいと… 基礎控除以外の所得控除で、17万円あれば、妻に所得税は発生しません。 >もちろん合法的な範囲で、どれが一番の節税になるのかを… 妻の「所得控除」の該当枠一杯を給与支払額とするのがもっとも節税です。 とはいえ、専従者給与は職務の内容・量に応じた適正な額でないといけません。 赤の他人を雇ったとしたらいくらまで払えるかが限度で、過大な支払額は節税でなく「脱税」となりますのでご注意を。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomoac
質問者

お礼

ありがとうございます。 でもややこしくて理解できません。 別途具体的にひとつひとつひとつ質問します。

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