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給与所得者の配偶者特別控除申告書

noname#212174の回答

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>…年末に戻ってくるお金は同じなのでしょうか? 同じではありません。 なお、戻ってくるか、追加で徴収となるかは、ケース・バイ・ケースなので、ケースごとに回答させていただきます。(長いです。) ---------- ○「今年の最初の給与の支払日」までに提出した、「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」に「控除対象配偶者」を記載しなかった場合(分かりやすように、夫婦2人暮らしで、月給制とします) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm この場合は、「月々の源泉徴収」を行う場合に、税額表の「扶養親族等の数」は「0人」として徴収されることになります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf この状況で「年末調整」すると、配偶者の所得が「0円(配偶者控除)」と「60万円(配偶者【特別】控除)」の場合では、追加できる「所得控除額」は以下のようになります。 配偶者控除:所得控除額 38万円 配偶者【特別】控除:所得控除額 16万円 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm よって、年末調整時に、以下のような式で算定が行われ、「源泉徴収された所得税」と「年間の所得金額で算定した所得税」の差額が戻ってくることになります。 税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ---------- ○「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」に「控除対象配偶者」を記載した場合(その他の条件は同上) 「月々の源泉所得税」が「扶養親族等1人」として「あらかじめ少なく」徴収されます。 この状況で、年末調整まで「控除対象配偶者」の「異動(変更)」がない場合は、「年末調整」でもほとんど過不足は生じません。つまり、所得税は戻って来ません。(他の要因がない場合でも、多少の過不足は生じます。) しかし、「配偶者の所得」が当初の見積と変わって、「0円→60万円」となっているのであれば、源泉徴収した税額では不足します。 具体的には、「所得控除額」が「38万円→16万円」と減少して「年末調整」が行われますので、(他の要因がなければ)所得税を追加で納めることになります。 (備考) 「住民税」について 「住民税」の算定は来年ですから、「戻ってくる」ことはありません。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

treeboy
質問者

お礼

ご丁寧にご説明いただきありがとうございました。このあたりの知識は皆無なので、大変助かりました。感謝します。

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