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給与所得者の配偶者特別控除申告書

86tarouの回答

  • 86tarou
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回答No.1

年末に戻ってくるお金(還付金)は、毎月天引きされる源泉所得税額の合計と年末に決まる実際の所得税額との差額を清算することによって生じます。前者は会社に申告した扶養者の数と収入額で一律決まり、後者は年収から各種控除を引いた金額に所定の税率を掛けて算出します。 ここで奥さんの所得を0円とした場合、配偶者控除があると仮定して毎月天引きされることとなります。所得が60万円の場合はこれがないと考え高めの税額が天引きされます。ただ、どちらも多めの金額ですので、還付金自体は発生するものと思われます(生命保険料控除等もあるでしょうから)。 これが年初会社に申請したのと年末時点での結果の状態が変わるようであれば、還付金が増えたり逆に追加で税金を徴収されることもあるでしょう。毎月天引きされた金額と年収や控除等が分からなけば、幾らになるかは分かりようがないということです。 なお所得と収入は意味が違い、給与収入が60万円(所得0円)では配偶者控除の対象となりますが、所得が60万円では配偶者特別控除すら受けられません。

treeboy
質問者

お礼

結構、複雑な計算式があるのですね。勉強になりました。ご説明ありがとうございました。

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