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本来なら

年末調整のことですが、今年は認識不足で、扶養の嫁が103万を越えるんですが、 私の年収が300万として、妻の収入が100万とすれば、いくらぐらい税金が 返ってくるんですか?

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>いくらぐらい税金が返ってくるんですか? 返ってきません。 なぜかと申しますと、「控除対象配偶者」、つまり、「給与しか収入がなく、かつ、その金額が103万円以下(合計所得金額38万円以下)の妻」がいる場合は、「毎月源泉徴収される所得税」があらかじめ安くなっているからです。 つまり、「控除対象配偶者【有り】」と申告してしまっている場合は、返ってくるのではなく、不足する所得税を納めることになります。(ただし、源泉徴収が正しく行われている場合に限ります。) なお、奥様の所得金額(≒収入)次第ですが「配偶者【特別】控除」が申告できる場合は、忘れず申告したほうが良いです。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 「どうしてそうなるか?」の詳細は以下のようになります。 長いので興味があればご覧ください。 ---------- まず、その年の最初の給料が支払われるまでに、「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を「給与の支払者(≒会社)」提出しますが、この申告書に「控除対象配偶者」や「控除対象扶養親族」を記入して提出すると、支払者は、以下の税額表を使い、「甲欄」の「扶養親族等の人数」によって徴収する税額を決定します。(月払いの場合) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm もし、年の途中で「所得の見積額」が増えてしまった(異動があった)場合は、「扶養控除等(異動)申告書」を再度提出(あるいは訂正)します。 ※この申告書は「給与の支払者」が保管しているだけなので、いつでも訂正が可能です。 このようにして源泉徴収を行った上で、その年中の「年間の所得金額」が確定したら、「年間の所得によって算定した所得税」と「源泉徴収で徴収した(する)所得税」の過不足を「その年最後の給与」で清算する事になります。(年末調整) 「給与の支払者」は「年末調整」を行う前に、必ず、「扶養控除等(異動)申告書」を再度提出させ、「異動の申告漏れ」がないか確認し、合わせて「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出させることで、「追加の所得控除」の有無も確認しなければなりません。 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 追加の「所得控除」があると、以下のような算定がなされるので税額が少なくなります。 税額=(所得金額-所得控除の合計額)×税率    =(課税される所得金額)×税率 ※「所得控除」が増えても「所得金額」自体は変わりません。 ※「年末調整」で申告するのを忘れた、あるいは、申告できない「所得控除」がある場合は、「確定申告」で改めて「所得税の精算」をやり直します。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

gussanw
質問者

お礼

ごていねいにありがとうございました。(^^)

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.3

いくら税金が還ってくるかはいくら税金を仮払いして(源泉徴収されて)、所得控除がいくらあるかわからないと答えられませんが、 表題にある「本来なら」という言葉から推測して 「本来なら妻の年収(給与のみ)を103万円以下に抑えて、私が配偶者控除を受けるつもりだったが、103万円を超えてしまう。本来(妻の給与収入が103万円を超えなければ)私の税金はいくら安くなるのか」と置き換えてお答えします、 本来(妻の給与収入が103万円以下)であれば、貴方が受けられる配偶者控除は38万円です。給与収入300万円の貴方の所得税率は5%です。  したがって、「本来」なら、38万×5%=19,000円、貴方の税金が安くなるはずでした。 しかし、妻の給与収入が103万円を超えるので貴方は配偶者控除を受けることはできないのですが、妻の給与年収が141万円未満なら貴方は配偶者特別控除を受けることができます。 妻の給与額の区分に応じて貴方の税金(所得税)がいくら安くなるか示すと次の通りです。   妻の給与額      貴方が受けられる配偶者特別控除による減税額                (配偶者特別控除額×貴方の所得税率5%) 103万を超え105万未満    19,000円 105万以上110万未満     18,000円 110万以上115万未満     15,000円 115万以上120万未満     13,000円 120万以上125万未満     10,500円 125万以上130万未満      8,000円 130万以上135万未満      5,500円 135万以上140万未満      3,000円 140万以上141万未満      1,500円 141万以上            0円 翌年の住民税も似たような計算をします。33,000円から3,000円まで段階的に変化します。

gussanw
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。(^^)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.2

>私の年収が300万として、妻の収入が100万とすれば、いくらぐらい税金が返ってくるんですか? これだけでは分かりません。 あなたが仮払いした所得税(源泉徴収された分)で、払い過ぎの分があれば、その分が戻ってきます。 足りなければ、追加で支払うことになります。 多く仮払いしていれば、多く返ってくるだけです。 100万多く払っていれば、100万返ってきますよ。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

103万円を超えると書いてりますが質問の後半では100万円と減っています。で、実際は幾らになるんでしょうか? 年末調整での還付金というのは、毎月天引きされている源泉所得税額の合計と年末時点で確定する所得税額との清算で発生します。なので、毎月引かれている所得税額の合計と実際の源泉所得税額とを比較しないと分かりません。天引きされる金額は収入と会社に申請した扶養人数とで一律決まり、実際の所得税は年収から各種控除を引き税率を掛けたものになります。大抵は天引きされる源泉所得税が多めになっているので年末調整で還付金が生じます。 ただ、会社に奥さんを配偶者控除の対象者として申請していれば源泉所得税額は少なく天引きされますが、奥さんの年収が超えていれば実際の所得税額はそれよりも高くなります。この場合は還付金はなく逆に追加で徴収されることもありますが、103万円を少し超えたくらいでは配偶者特別控除があるので、追加で徴収されることもないと思いますが…。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/01.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、年初の給与を貰うまでに“給与所得者の扶養控除等の(異動)申告”を提出していると思いますが、奥さんの収入が超えると分かった時点で再度正しい申告をすることによって以後はそれに従い源泉所得税額が天引きされます。そうすることによって、年末時点で急に追加で税い金を払わされたり、還付金が少なくなったりすることを防げる場合があります。超えるかどうか不明な場合は、最初から配偶者控除対象者をなしにしておき、範囲内で収まれば配偶者控除を申告するのも良いかもしれません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

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