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親を扶養にいれることについて教えてください。
私の家庭は母子家庭で、母は収入が100万円以下です。(年齢55歳) 今年、親を扶養に入れることができることを知り、私の扶養に母をいれました。 年末調整を会社に提出する際に、母の収入もちゃんと記入しましたが、 結局、12月の給料では年末調整不足分として少し税金を引かれていました。 年末調整で扶養控除分の金額が戻ってくるのかと思っていたのですが 間違っていたのでしょうか。 税金のシステムが全くわかっておらず とんちんかんな質問でしたらすみませんが、教えていただきたいです。
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- 80521255
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お母さんの収入は給与ですか? 給与なら所得は0です。0と書かなければなりません。所得が100万円なら扶養には出来ません。
- coco1701
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貴方が独身の場合、「平成22年分 給与所得の源泉徴収票」の支払金額の下の欄「扶養親族の数」の所に1と記載があれば控除をされているし、何ら記載が無ければ控除されていませんから、明年確定申告をして下さい お子様がいる場合は、上記の欄にその人数を足して下さい(2人なら合計で3人になります・・2人のままなら母上の分は控除されていません)
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
No.1です。 追加です。 「扶養控除等申告書」により扶養に入れたのが、今年の年末調整のときではなく今年の最初からだとすると扶養控除分の所得税が戻るということがありません。 その場合毎月引かれる所得税は、扶養の人数に応じてもともと少なく引かれるようになっています。 また、去年もその前もお母様の年収が103万円以下だったなら、5年前までなら今から扶養に入れる確定申告をすれば、控除分の所得税、住民税が戻ってきます。 ただし、確定申告にはその年の源泉徴収票が必要です。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。
- ka28mi
- ベストアンサー率41% (969/2315)
年末調整の際にお母様を扶養に入れたわけではなくて、11月以前から扶養に入れておられたのですよね?そうすると毎月の所得税が「扶養親族が1人いる」という条件で計算されていたことになります。 生命保険控除や住宅取得控除のように年末調整の時にだけ控除するものがなかった場合、毎月の給与から引いていた所得税では足りなくなることがあります。たまたま、そのラインにあたってしまったのだと思いますよ。 ところで、今年扶養にされたわけですが、昨年・一昨年も、お母様の収入は100万以下で誰の扶養にも入っていませんか?それでしたら、質問者様の所得税が0円でなければ、確定申告または修正申告をすることで、所得税を還付してもらえる可能性がありますよ。 お住まいの地域の税務署に、扶養控除人数を間違っていたと言って相談してみてください。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
その「扶養控除等申告書」は「平成22年分」でしょうか。 会社によっては今年渡されるのが「平成23年分」だけのこともあります。 それだと、来年の控除になりますが、今年の控除にはなりません。 「平成22年分」はすでに会社に出してある(その年の最初の給料までに会社に出すことになっている)わけで、それに異動がないかを年末に確認するように渡されるところもありますが、自分から言わないと渡されないこともあります。 もし、「平成22年分」でなく扶養にしてなかったなら(会社からもらう源泉徴収票の「扶養親族」の欄に数字が入っていなければ扶養になっていない)、扶養にする確定申告をすればいいです。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。