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もう扶養じゃないのに扶養のままになっていた場合の追徴課税

昨年、私が1月~7月まで働いていて、8月から12月は無職でしたので、 昨年の夫の年末調整で扶養という事になりました。(税金の方のみ。保険は自分で任意継続しました) 今年1月から現在まで働いているので、自分の分は普通に年末調整しましたが、 夫が年末調整の書類を提出した際、会社の方に 「奥さん、働いてるの?今日まで昨年同様扶養扱いしてたから、年末調整で還ってくる所か、返納しないといけないわよ」 と言われたそうです。 私が今年も扶養だと思って、毎月の税金が少なくされていたという事ですよね? いくら位払わなければならないのでしょうか? 5~10万も払いませんよね・・?1~2万位だと思っているのですが・・。 昨年は私の年収が130~150万までだったと思います。 現在の夫の年収が330万くらいだと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirona
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回答No.2

「配偶者控除を使う前提で、源泉徴収していた」のが、「配偶者控除ナシで税金の精算をする」ことに変更された、という状況です。 質問者さんの昨年の年収は、全く関係ありません。あくまでも今年の収入が関係します。 ですから、昨年の年収が書かれていても、今年の年収(というか所得)が分からないと、「働いてはいるが、配偶者控除が使える」のか「働いていて、配偶者特別控除は使える」のか「配偶者控除も配偶者特別控除も使えない」のか分からず、だいたいの方向しかわかりませんが……。 「配偶者控除が使える前提だった」のが、配特も含めて使えなくなるとすると、配偶者控除が38万円・ご主人の税率は10%かな?今まで源泉徴収されてた金額にもよるけど、最大で3万8000円くらいかな。

hiroemi0420
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! >「配偶者控除を使う前提で、源泉徴収していた」のが、「配偶者控除ナシで税金の精算をする」ことに変更された、という状況です。 なるほど、分かりやすいです! 昨年は、配偶者控除が110,000円控除されていたようです。 今年は1月からずっと働いているので、控除対象外の額になっております・・・。 参考にさせて頂きます! ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.3

#2です。 「回答へのお礼」を見て、どうしても気になったので、再び失礼いたします。 >昨年は、配偶者控除が110,000円控除されていたようです。 金額が、激しく違っているのですが……ご主人の会社が間違えたのか、質問者さんが見間違えたのか、どちらかだと思うのですが。 配偶者控除は、一律38万円です。 無職だった期間や、配偶者の所得に比例して、金額が減額されることはありません。 「ある」か「ない」かだけです。 で、正確に認識していただきたいので、しつこくて申し訳ないのですが、書きます。 11万円の控除があったのは、配偶者控除ではなく、配偶者特別控除のはずです。 所得が65万円以上75万円未満だと、配偶者特別控除が11万円になります。 おそらくご主人が、質問者さんの所得をそう会社に報告したんだと思います。(給与所得65万円以上70万円未満=給与収入130万円以上135万円未満) 控除対象外の額になっているというのは、どこで分かったのでしょうか? 去年は使われていた「配偶者控除(11万円)」が控除対象外になるのは、働いていて所得が多い場合だけでなく、所得が38万円未満(収入103万円未満)の場合もです。 配偶者控除の対象になる人も、配偶者特別控除の対象外になるからです。

hiroemi0420
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 昨年7ヶ月間は働いており(130万~150万円くらいだったと思いますが)収入があり配偶者控除の対象ではなく、配偶者特別控除のみ適用されたのだと思うのです・・。 >所得が65万円以上75万円未満だと、配偶者特別控除が11万円になります。 これだと思います。 私の書いた「昨年は、配偶者控除が110,000円控除されていたようです」は間違いで、配偶者特別控除ですよね・・・? 何度もありがとうございました!

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

配偶者控除が受けられない訳ですので、控除額38万円にご主人の所得に対する税率10%をかけた金額が大体の金額となります。 今年について定率減税20%がありますので、実際は、38万円×10%×80%=30,400円、という計算になります。 ただ、毎月の源泉徴収と、実際の年末調整の間には誤差がありますので、必ずしも上記の金額とは限らず、さらに例えば生命保険等の控除があれば、もう少し減るものと思います。 それと、ご質問者様の年収は、昨年とありますが、今年の分ですよね? もし141万円(給与所得控除65万円控除後の所得金額で言えば76万円)未満であれば配偶者特別控除を受けられる可能性はありますので、その控除(配偶者の所得額によって違います)が少しでもあれば、さらに減るものとは思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

hiroemi0420
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! >それと、ご質問者様の年収は、昨年とありますが、今年の分ですよね? いえ、去年の分が記載した額で、配偶者控除が110,000円控除されていたようです。 今年は1月からずっと働いているので、控除対象外の額になっております・・・。 参考にさせて頂きます! ありがとうございました!

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