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解雇?

例えば、人事が充分に従業員の残業を把握していない場合を想定します。 ある従業員が疾病の為休職状態で、精神疾患の疑いがある場合です。 その従業員が「休職中」に起こしたことがきっかけで諭旨解雇を言い渡されてから、支払われていない分の残業代を支払えと言います。(上司への業務終了メールが毎日送られている為、確認は可能) 調べたら労災基準に引っかかる様な残業時間だった場合、どの様になるんでしょうか? 遡って労災になるんでしょうか?解雇はどうなりますか?

みんなの回答

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

#1です。 >ここまでで5ヶ月ぐらい平均80時間弱くらいの残業 月20日勤務として・・・ 80時間÷20日=1日4時間 勤務時間が9時~18時とした場合、22時帰宅。 微妙だけど「労基法を少し逸脱した」程度だよ。 >調べたら労災基準に引っかかる様な残業時間だった場合、どの様になるんでしょうか? この解釈にはちょっと無理がある。 これが「深夜残業22時~朝5時」を行ってるか、月100時間以上の場合は判るけど・・・ それと休職中に >休職状態の時に前述の衝動を抑えられなくなり会社のPCへメールを送る様になった。 これは「諭旨解雇」になっても仕方ない。 自分で自分の首を絞めるのと同じ行為ですよ。 今行えることは 月80時間の残業代5ヶ月分、計400時間分の請求を会社に行う。 「諭旨解雇」の件は真摯に受け止めて「申し訳ない」と会社に対して謝る。 労災はご自身の身から出た錆(諭旨解雇のこと)で「請求できない」 ですね。 お大事に!!

noname#164771
質問者

お礼

発病後にそれだけやっているのが、ネットで検索して出てくるものと違うんですが。。。

noname#164771
質問者

補足

さらに、個人間で先に相手が「消えろよ」と送ってきたのは民事で訴えられますか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

お答えします。 休職中に「諭旨解雇」を言われる事と、残業代の請求は別物で同一視はしない。 それに諭旨解雇後の労災は無い。 休職に至る主たる原因が「会社の問題」と証明できるなら労災の可能性あり。 別途「諭旨解雇」を無効とし「復職」を求める裁判は起こせる。

noname#164771
質問者

お礼

会社でまだ業務を行っていた時に、鬱+強迫性障害の様な症状(メールで暴言を言うなど)で個人間にいざこざが発生。(いざこざはその半年以上前に発生)→人事に相談→心療内科を紹介してもらう。(ここまでで発症推定時期から3ヶ月程度) 人事が一度会わせて仲介を取る予定だったが、結局実現せず。(ここまでで5ヶ月ぐらい平均80時間弱くらいの残業) そのまま調子はどんどん悪くなり、ついには休職となる。休職状態の時に前述の衝動を抑えられなくなり会社のPCへメールを送る様になった。 の様な経緯です。この場合の見解をお願いします。

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